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質問宜しくお願い致します。

 私の母が叔父の経営する土木関連会社名義の債務(500万円)の連帯保証人になっているのですが、先日、繰上償還請求書が内容証明で送付されてきたため、問いただしたところ昨年の6月から支払いが滞っており、叔父に連絡しても逃げ回られていると明かされました。そのうえ、ここ2年間で合計3600万を書面無しで貸していることまで判明しました。(おそらく会社はすでに破綻状態になっていると思われますよね)
 現在までその叔父本人とは連絡がついてないのですが、家族と連絡がとれ近日中にあちらの家族揃って話し合いの場を設けることになりました。

 そこでこちら側としては、貸金全部の回収は当然諦めざるおえないのですが、母が連帯保証人になっている債務を少しでも抑えるため、
(1)母が貸した金額分の金銭消費貸借契約書を作成
(2)債権者の立場から当該会社の破産の申し立て
(3)破産手続き終了後、叔父の子供達から貸金をできる
 だけ回収(あちらが納得すればですが・・・)
を検討しています。

以上が現在までの状況です。

そこで質問ですが

ア、(1)の場合、事後に作成した契約書の効力に問題は  ないでしょうか?
イ、叔父本人が破産の申し立てに反対した場合、こち
  ら側のみで破産の手続きを進めることは可能でし
  ょうか?
ウ、(3)の行為が違法になる恐れはないでしょうか?
エ、先の(1)、(2)、(3)の対応のほかに何か効果的な対処
  法はありますでしょうか?

かなり長文かつ乱文になり申し訳ありません。また、情報についてもまだ本人と連絡が取れないため不足している点もあるとは思いますが是非アドバイスの程宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#1です。



#2氏の書かれているとおり、破産による免責後は自然債務として残りますので、債務がなくなるという表現は不適切でした。
申し訳ありません。
法的に支払う義務がなくなる、というのが正しい表現でしょう。

破産後、自然債務、という言葉で検索すればいくつかのサイトが見つかります。
下記はその中の一つで、弁護士さんが書かれている内容ですので、信頼性が高いでしょう。

債権者側からは「自然債務があることそのもの」を確認することはできるかも知れませんが、それについては何らの要求・請求はできないと言えます。
「どこまで」という線引きが一番難しいところですので、画一的に○×をつけることはできません。

たとえば、自然債務としてあることを確認するにしても
「自然債務になるんだって」と軽く言うのと
「自然債務として、残・っ・て・い・る・ん・だ・よ」と区切って強調するのとでは相手が受ける印象は全く異なります。
また、その時の顔つき・表情によっても受けとり方が異なるでしょうし、場所・状況によってもまた違った印象となります。

じゃあどうすればいいのか。ということになるでしょうね。

相手を責めた場合には、その場は平身低頭かも知れませんが、いやな気持ちが残り、後を引くことが考えられます。
責めることをぐっと堪えて、こちらがどれだけ困るのか、破産するにしてもできるだけ損害がこちらに及ばないようにして欲しいと言うことなどを訴え、相手が申し訳ないという気持ちを持つような話し合いをすれば、相手の子供達には悪い印象は与えず、自主的にできるだけのことはしたいという気持ちが生まれるかも知れません。

はっきり言って非常に難しいことですし、期待通りの効果があるいう保証もありません。
相手の方の性格も何もわかりませんので、全く無意味なことなのかも知れません。

感情的になるなという方が無理なことだとは思います。
しかしながら、感情だけをぶつけては、解決は遠のくのではないでしょうか。

きれい事をと思われるかも知れませんね。
書いていて自分自身でも気分のいいものではありませんから。
乱筆乱文失礼しました。

この回答への補足

的確なご意見誠にありがとうございます。本日、融資している金融機関に話を聞いてきましたが、予想通り破綻状態にあるとして強制執行を検討中とのことでした。粛々と手続きを進めていこうと思います。
以上でこの質問は締めきりますが、別件で再度関連する質問を立ち上げようと思います。もし、お手数でなければアドバイスの方宜しくお願いします。haku-yさん、utamaさん大変参考になりました。ありがとうございました。

補足日時:2005/03/10 22:19
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#1です。



先に書きましたとおり、恩義を受けたものが、「自分の意思だけに基づいて」、恩義を与えてくれた人に対してお礼を渡す(贈与する)ということは禁止されていません。
しかしながら、これを「要求すること」は法律が禁じています。

銀行・業者等のビジネスでは法律で決着がつきますが、親族間や、地域住民間などの貸し借りは感情が先に立ちますので、法律でどう定められても「納得しない」ということはよくわかっています。
ところが、これを認めてしまうと、債務者の社会復帰・更生を主目的とする破産法を否定することとなってしまいます。
債権者の権利をないがしろにして債務者の権利だけ保護するのかという考えもあるでしょう。
もちろんそういう批判の声があることも事実です。


さて、話し合いを持って、相手「叔父の子」が「いくらかでも返済する」としたと仮定します。
後日、叔父の子が、今まで支払ってきたのは「強迫」によってOKさせられた約束によって行ってきたものであり、これを取り消す。という意思表示をした場合には、それまでに「返済した」額について、叔父の子に対して「返却」しなければならないことが考えられます。

この「返却」については法が保護することとなります。
そんな理不尽なことが、という感想を受けられることとは思いますが、法に従って解説しますとこのようなこととなってしまいます。

「当然の義務として返済すべき」ということでは感情的にもつれるだけの結果となるように思います。
叔父の子が事情を理解し、強制されることなく恩義を感じ、その恩義に報いたいと思うような話し合いをされることが、今できることではないかと思います。

仕事柄、心情的に同意できる部分がありましても、法律上の扱いではそれに答えることができないことを説明しなければならないことがあります。
会話の中ではある程度和らげることも可能ですが、文章にするとかなりキツい表現になってしまいます。
完全に他人ごとで、しかも冷たい書き込みとなってしまい申し訳ありません。

それでもまだ、何とかできないかという気持ちがあるようでしたら、一度弁護士さんに直接ご相談下さい。
直接面談をしての話し合いでしたら、より詳しい説明を具体的にしてもらえると思います。
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この回答へのお礼

こちらも叔父本人に対しては怒りを感じていますが、相手方の子供に対しては、多少可哀想だなという思いはあります。ただ、この件で、自分自身もある程度の負担を負うことになるので当事者の子同士それ相応の負担を求めることは間違っていないと考えています。ですので、できるならば穏便に話を進めていこうと思います(ただ、相手が拒否してきた場合どんな対応をするか正直自分でも分かりません)。大変丁寧かつ率直なご回答お礼申し上げます。

お礼日時:2005/03/10 00:14

(3) ですが、破産手続きが終了して、免責が確定しても、債務が消滅するわけではなく、いわゆる自然債務として残るとされています(判例)。



自然債務は、債権者から支払えと請求することはできませんが、債務者が任意に弁済すれば、それは、有効な弁済として取り扱われる債務のことです。

破産手続き中は、債権者平等の原則があるので、特定の債権者だけに弁済することはできませんが、手続きが終了した後に稼いだお金であれば、それを使って、誰に債務の弁済をしようが、債務者の自由です。

もちろん、子供さんから、支払を受けても、父親の自然債務の代位弁済と考えれば、贈与にはなりません。

重ねてになりますが、自然債務ですから、ご質問者のお母様の側から強制的に支払わせることはできません。あくまでも、相手にお願いして、支払ってもらうえたときに、不当利得にはならないというだけです。

もし、請求権も確保したいということであれば、破産前に、叔父の家族に、お母様からの借り入れの保証人になってもらうということですが、文面を読む限り、子供さんもまだ未成年のようですし、悪徳金融業者ではないのですから、そこまでさせるのはどうかと思います。

この回答への補足

叔父には4人子供がいて3人は成人、あと1人も社会人になるのでまったく支払えない訳ではないと思います。utamaさんのおっしゃるとおり出来るだけ穏便に話し合いを進めていきたいと思います。
ここで質問させていただきたいのですが、utamaさんの自然債務の部分でおっしゃっている「強制的」とはどこまでのラインをいうのでしょうか?例えば、強制執行が出来ないだけなのか、または、こちらから催促することまでできないのか(あちらが自然債務であることを主張するかしないかに拘らず)。
度々の質問ですが宜しければご回答お願い致します。

補足日時:2005/03/10 00:16
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1.既にある債権債務を認める内容の書面を作成することは可能です。


但し、その内容を証明する事実等がなければ信憑性が薄いと言えます。
会社の帳簿や通帳等、何らかの書面があるのであれば、それを併せて証拠力が高まるでしょう。

2.裁判所は破産状態にあるかどうかを審査します。
申し立ては債権者が行うことが可能ですし、会社の状態から破産状態であることが認定されれば、会社代表者ががんばっても破産手続きが開始されます。

3.破産手続きが開始されれば、債権はなくなります。一部は返済されるかも知れませんが、それ以上の請求権は消滅します。
債務者である叔父(or叔父の会社)に対して何らの請求を行うことができなくなります。

債務者でもなんでもない「叔父の子」からどういう理由で金員を要求するつもりでしょうか。
感情的にはそのような考えが生じることはわかりますが、法律上は「なんの請求権もない」ことですので、請求すること自体できません。
何らの請求権もないのに要求して金員を取得すればそれは違法ということとなります。適法になる余地はありません。

叔父の子たちが「自分の自由意思で贈与する」ということであれば、これは適法ですが、金員を要求しそれに応じて「贈与という形式を取って」も結果として違法となります。


それから、会社の負っている債務と、保証人として母が負っている債務とは別のものです。
会社が破産しても、母が保証人である債務については、その債権者は母に全額を請求できます。
母は、その債務を支払った後、会社に対してそれと同じ額の債権を取得し、会社に対して請求できる権利を取得するだけです。

つまり、会社が破産しても、保証人として負っている債務は「母が返済する必要がある」ということです。
母の保証人としての債務を軽減させるには、その債務を会社が返済するしかないということです。
但し、他の債務の弁済をせず、母が保証人となっている債務のみを弁済した場合、一部債権者にのみ利益が生じることとなりますので、破産手続き中に否認されて弁済が無効となることもあります。


以上は予備知識としてお持ち下さい。
かなり厳しいことだけしか書かれていないため反感を買われることがあるかとは思いますが、現状を理解していただくために、あえて書いております。

これを踏まえた上で、弁護士さんに相談されることをお勧めします。
素人判断で進んでしまってからでは取り返しのつかないことにもなりかねませんので、専門家に「具体的に」相談さえrたうえで行動されることが一番でしょう。

この回答への補足

素早いご回答本当にありがとうございます。
お手数かけ申し訳ありませんが補足の質問もお願いいただければ助かります。

質問(3)の件についてですが貸出した金銭のうち、全てが会社の運営資金の名目で貸し出したわけではなく、マイホーム資金や子供の進学費用など会社とは無関係の理由で貸したものも少なくありません。叔父の子供と去年会った時に私立大学に進学したいようなことを言っていたので恐らく実情を親から聞かされていないのでしょう。haku-yさんのおっしゃられているとおり感情的になっていることは否定できません。もちろん、叔父名義で貸し出しているので子供から法的に取れないことも承知しています。
ただ、法的問題云々ではなく、古い言い方かもしれませんが親族間の恩義で納得してもらうという形で処理しようと考えています。ですから、契約書等で縛るのではなく返せる範囲内で少しずつといった場合にも違法になるのかという点、宜しければお教え願えないでしょうか?

補足日時:2005/03/09 22:20
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