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教えて下さい。
取引先から「貴社に対する売掛債権を第3者に譲渡した」との通知書が何枚も内容証明にて届きました。
その取引先との取引は1年程前に終了しており、
弊社としては取引先に対して経理帳簿上の債務は
ありません。
この内容証明の文面に「・・・異議申し立てのない場合は承認したものと見做します。」と記載されています。
何か異議を唱えなければいけないのでしょうか?
また、このまま無視して放置しておけるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

普通であれば残債が無い所には送ってこないものですが。


無視するのはまずいと思います。
他の方が書かれているように対応してください。

以下は私の経験談です。
shosue5509さんと同様に「債権譲渡」の通知を受け取ったことがあります。これもshosue5509さんと同様に残債は無かったものです。
調べてみると、元取引先が夜逃げしていて、やくざ企業が正式な手続きで債権譲渡していたものでした。
しかし、やはりやくざはやくざ。
過去に取引のあった所すべてに文書を送りつけたようです。
だから、明細や金額が書かれていない通知が送りつけられてきたのです。
一種の架空請求ですね。
当方は弁護士を通して電話だけで終わりました。
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御社が取引先に対して債務を有していないのであればあまり気にしなくていいと思います。


何か意思表示がしたいのであれば、コピー紙に縦書きで1行20字以内、1枚26行以内で債務不存在の旨書いて(機械印刷で可)配達記録付内容証明郵便で送れば良いかと。
内容証明なんて物は郵便局が「こういう内容のものを配達しました」を証明するだけのものです。
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 ほっておくのはまずい気がしますね。

取引先との関係によると思います。

 通常の取引先であり、気軽に電話できそうなところだったら、まずは電話で「こうした内容証明を受け取りましたが、身に覚えがありません。何でしょうか?」と聞いてみる。もしかしたら相手の誤解かもしれないし、またはあなたがうっかり忘れていたものかもしれないし、すぐに判明するかもしれません。

 実は債務があるにもかかわらず、ほっておいて、第三者に債権がわたれば、面倒になるかもしれません。

 他方、明らかにだまそうとしているなと思う場合(今までの行動等でなんとなく分かるはず)、回答等を行う前に、とりあえず弁護士に相談してみては?
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>この内容証明の文面に「・・・異議申し立てのない場合は承認したものと見做します。

」と記載されています。

内容証明自体の法的効果は、いろいろありますが、これだけの情報の中でいえることは、自主的な返済を促すだけで、ましてや、すでに債務は存在しないのであれば、意味のない行為といえます。

真に返済を迫るのであれば、少額訴訟や、通常の訴訟を意識しますが、相手の意思表示の必要のない法律行為は、数えるほどしかありません。

相手にすると、時間の無駄になりかねません。無視して、訴状の到着を待ちましょう。
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>「・・・異議申し立てのない場合は承認したものと見做します。



 そのような条項は、法的に無意味です。債務者(ご相談者の会社)が譲渡人(取引先)から債権譲渡の通知を受けるまでに譲渡人に対して有してした事由(その債権は、弁済により既に消滅した。)をもって、譲受人に対抗できます。(民法第468条第2項)
 なお、債務者が債権譲渡を単に承諾した場合、異議を留めない承諾となって、譲渡人に対して抗弁しうる事由をもって譲受人に対抗できなくなりますが(第468条第1項本文)、今回の場合は、単に通知を受けただけですので関係ありません。(承諾の可否を通知する義務もありません。)
 ですから譲受人から請求が来たときに、弁済の抗弁を主張してもかまいませんが、相手方がどのようなリアクションを起こすか分かりませんので、それに対して冷静に対処できるように、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
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異議を申し立てるべきです。



債権が消滅しているはずとのことですが、第三者への譲渡について
異議を留めない場合は、第三者のために債権が復活する可能性も
考えられます。

詳細が不明なのでこの質問内容からでは何とも言いづらいですが、
安全策を取るならば、専門家(弁護士・司法書士等)に相談するなり
して、異議を申し立てる必要があるのではないかと思います。
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承服できない旨の通知を、同様に内容証明郵便で送付しましょう。


あわせて残債の明細を提示するよう要求します。
これに対して適切な、納得できる返答のない場合には債務不存在確認請求を起こしてみるものひとつの方法ですね。
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