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相続明細について…

相続人に渡す○○証券会社の株の金額を
複数の相続人で分割し受け取るための
振込依頼書が届いても一身上の都合で
金融機関の取引がない又は金融機関に
振り込んで頂きたくない場合は先方に
連絡し、現金書留に切り替えることも
可能でしょうか?

次に、○○証券会社の相続明細が届いてから
何年以内に金額を受け取らなければなら
ないのか期限はあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • これはどう?

    相続人代表が電話で遺産分割の話しが中心だったのは初めだけで途中から愚痴に焦点をあてた話しを頻繁にするので私は冷たい対応をしてから連絡が一切来なくなりこちらから電話しても居留守を貫かれてるのが現状。

    なので突然、相続人代表でなく証券会社から書類が届いたのだと思います。

    個人的な理由で金融機関の取引を休止してるので証券会社からの現金書留による送金、もしくは直接、受け取りは可能でしょうか?

      補足日時:2023/05/08 02:08
  • 〉証券会社等から各相続人に配る
    というのなら、少なくとも大手証券では
    銀行振込以外は聞いたことがありません。

    質問の回答になってないです。
    銀行振込以外は聞いたことがない
    とは、あなたの感想です。

    銀行振込以外は可能か不可能か聞いてます。

      補足日時:2023/05/09 03:17

A 回答 (3件)

前の回答にもあるとおり,振込依頼書はどこから届きましたか。


 現金での支払いのようですから,証券会社ではなく,遺言執行者とか,相続人代表とか,そういう人からの通知だと思います。

 その場合,現金書留での送金を望むのであれば,その通知を送ってきた相手との交渉になります。相手がOKすれば,現金書留での送金を受けることができます。

 ただ,遺産分割による支払金とか,代償金と言われる金銭は,明確ではないのですが,取立債務であると思われます。すなわち,金銭の支払を受ける側が,支払う側のところに出向いて受け取るという,そのような性質の再建であると考えられます。
 したがって,現金書留で送金を受けるのであれば,その現金書留代は配分金から差し引かれてもやむを得ません。

 また,合意ができなければ,供託といって,国(法務局)にそのお金が預けられます。その場合には,供託をしたという通知が来るので,その通知書を持って法務局に行き,お金を受け取ることになります。

 供託金の還付請求権の消滅時効は,民法の原則で5年と思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/09 03:18

>証券会社からの現金書留による送金、もしくは直接、受け取りは可能で…



日本語が読めないの?
#1で回答しているでしょう。
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>先方に…


>連絡し、現金書留に切り替える…

日本語があいまいです。
先方とは誰ですか。

相続人代表者が受け取って、各相続人に配るというのなら、銀行振込でなければいけない理由はどこにもありません。
現金手渡しでも現金書留でも何でもご自由にどうぞ。

証券会社等から各相続人に配るというのなら、少なくとも大手証券では銀行振込以外は聞いたことがありません。
地場の小さな証券会社なら、要相談かもしれません。

>何年以内に金額を受け取らなければなら…
>ないのか…

いらないのなら無理にもらわなくてかまいません。
時効期間が過ぎれば証券会社の懐に入ります。
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