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留置権について質問です。
例えば、Aが自転車の修理をBに依頼したとします。
そこで、Aが修理代金を支払う前にB(留置権者)が自転車をなくして占有を失い、留置権が消滅したとします。
ここまではわかります。
留置権が消滅した後、Aが支払う修理代金債務も消滅するのでしょうか?
また、Aは自転車を無くしたBへ何か請求はできますでしょうか?
この留置権が消滅した後、どうなるかがわかりません。
教えていただけないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つまり、Aの修理代金債務は消滅するってことですよね?
    また、Bが善管注意義務が怠って、それに対しAが消滅請求をして留置権が消滅したらAの修理代金はどうなりますか?

      補足日時:2022/06/18 12:23

A 回答 (3件)

自転車の修理費用と,自転車の引き渡し債務は「債権」の話です。


担保「物権」である留置権の話とは別に考える必要があります。

留置権者が留置物の占有を失った場合,それによって失うのは留意物の留置という方法で実現される優先弁債権だけで,その留置権発生の原因となった債権の弁債権(修理費用の請求権)ではありません。

ただ,修理対象自転車が盗まれたということで,自転車修理店側は自転車の引き渡しという債務の履行ができなくなります。修理依頼者は,その債務不履行を理由に,自転車の返還に代えて,修理の依頼者側は自転車修理店に対して民法415条の基づいて損害賠償請求することができるようになります。
そして,修理代金の支払い債務は一般に自転車の引き渡しの時でしょうから,損害賠償請求権と修理代金支払債務を相殺(民法505条)することが可能になり,それをすればその総裁の範囲においては債権債務が消滅する。それだけのことです。盗難によって相互の債権債務が消滅するわけではありません。

いくつか条文を示しているので,その辺りの条文をいろいろ読んでみてください。そういう点において,ネットにある条文では関連規定へのリンクが皆無だったりします。書籍として販売されている「〇〇六法」ではそういう情報が掲載されていたりしますので,勉強をしているのであればそのようなものを参考すすることをお勧めしたいです(僕は毎年,『詳細 登記六法』を購読しています)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
違う質問もしてみたいので、もし可能でしたら、よろしくお願いします。
今回は非常に助かりました。

お礼日時:2022/06/18 22:46

Bが自転車を修理して引き渡すことが、


履行不能となったので、
Aに債権を請求できません。

Aは、払いたくても、
留置物の自転車が、
引き渡しが無いので、払えません。

じゃないでしょうか。
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Bは、Aに対して、債務不能になったので、



Aは、Bに対して、損害賠償を請求します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、Aの修理代金債務は消滅するってことですよね?
また、Bが善管注意義務が怠って、それに対しAが消滅請求をして留置権が消滅したらAの修理代金はどうなりますか?

お礼日時:2022/06/18 12:23

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