No.4
- 回答日時:
>原因者が業者を選定することが可能なのでしょうか?
修理業者は、国道事務所の維持出張所が選定します。選定方法は、原則として所定額以下の工事は随意契約、それ以上は指名競争入札になります。
また、原因者が修理業者であった場合は、随意契約、指名競争入札ともに参加できません。
これに対して、都道府県の土木事務所や市町村が管理する道路施設については、原因者で修理業者を選定できる場合も多くあります。(国道でも都道府県の土木事務所が管理を行っているところは同様です)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ガードレールは、国交省の設置基準でSS種~C種まで7種の強度基準があり、強度が高いほど高額です。
また、設置場所が土の地面であるか、コンクリート等の構造物上であるか、さらには一般道か高速道路かによっても工事費用は異なります。
一般道でよく見かけるガードレールはB種で、ビームと呼ばれる波板(厚さ約3cm、幅35cm、長さ約4.3m)に4m間隔で支柱が立っているものですが、ビーム1枚と支柱1本を交換すると、標準的な工事では7~8万円程度です。
高速道路はガードレールの強度が高いことと、安全対策のために一般道の1.5~2倍かかります。
また、国道の管理は、原則として国道事務所の維持出張所が行っており、ガードレール等の道路付属物を破損した場合は、道路管理者において復旧し、費用負担命令及び納入通知書が送付され、原因者負担金として納入することになっています(道路法第58条1項)。
とはいえ、維持出張所の職員が修理するのではなく、業者に依頼して修理するのですが、競争原理の機能が不十分であるため、標準的な工事費用に比べ割高です。これはJHが管理する高速道路の方が顕著であり、それが一般道の1.5~2倍にもなる要因と思われます。
この回答への補足
(原因者負担金)第58条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
上記法については、原因者が業者を選定することが可能なのでしょうか?可能であれば、本人がもしもその工事に精通している場合は、本人(会社含む)施工は可能と考えられますか?
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