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大変なことになりそうなので助けてください!
身内のことなのですが・・・・

17年前に亡くなった父親が、30年前に連帯保証した債務の債権回収通知が、突然その子(=相続人)に来ましたが・・・・・

父親が17年に亡くなった後、一度の請求も督促もなく、
そのような残務があったことすら知りませんでしたが・・・・

17年もたって、突然、◎◎県金融課から連帯保証人の相続人として、子供に多額の債務残高(延滞額)の請求が来ましたが・・・・
こんなの、ありでしょうか?
会社で買った機械の購入代金のようですが・・・・・
会社は倒産しておりますが・・・・

時効などないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (12件中11~12件)

商事債権であれば5年か10年、一般の貸金でも10年で時効消滅しますので、17年間全く請求ばなかったのであれば、時効を援用できる可能性があります。



たとえ口頭であっても借金を認めるような発言をしたり、一円でも今から返済したりすると、自ら債務を認めたことになり、返済の義務が生じますからご注意ください。

弁護士に相談してもし援用できそうなら、内容証明郵便で時効の援用を◎◎県金融課に通告すれば良いと思います。

もし「時効になってない」と◎◎県金融課より返信があった場合は、時効を中断させる法的な手続きをとられていた可能性がありますから、時効の中断理由を聞いてください。

法的に時効が中断されていた場合は、返済の義務が生じます。

その場合の最後の手段は「相続放棄」です。 もちろん法的には死後3ヶ月を過ぎたら放棄できないのですが、質問のような17年後に突然延滞金も含めた高額の連帯債務が発覚という場合は、判例からもいくつかの条件が揃えば放棄が認められる場合があります。

この回答への補足

実は私の弟のことだったのですが、
先ほど相続人である私宛にも◎◎県金融課から
『配達記録』が来ているのですが・・・・
不在通知ですが、夕方配達されるようです。
受け取っていいのでしょうか?
受け取り拒否すると内容がわからないし・・・・

30年前の連帯保証の債務残高(延滞額)と、父の死後17年半年もたって請求されても・・・・・
健在だったので、母も4年前に亡くなりましたが、当然母も相続したはずですが、そのような通知・請求は一切受けていません。

どういうことでしょうか?

補足日時:2008/06/04 15:21
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この回答へのお礼

通知を受け取りました。
昭和53年に会社が借りた、県の設備近代化資金の貸付の連帯保証で、
平成2年に父が亡くなったときにも、平成16年に母が亡くなったときも、何の連絡もありませんでした。
*貸付元金○○○○円
*平成20年3月31日現在の債務残高(延滞額)
  違約金×××円
*契約関係というところに、不動産抵当権設金銭消費貸借及び連帯保証契約公正証書
とありますが、父の死後、17年半年たっており、抵当権が設定されていたと思われる不動産は登記簿では【放棄】となっていたと思います。

私たちには18年間あまり、全く通知されていなかったことで、延滞額・違約金と、突然言われても・・・・
途方に暮れています。

お礼日時:2008/06/04 19:40

時効はありますけど、弁護士に相談した方がいいと思いますが。

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この回答へのお礼

弁護士さんに相談する前に、
多少の予備知識がいただきたかったのですが・・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 09:35

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