労働基準法第115条で、時効に関しての定めがあります。
「労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合は、時効によって消滅します。」
この条文で言う、「その他の請求権」には、休業手当請求権、帰郷旅費請求権等が含まれます。今回お聞きしたいのは、「法第15条第1項」の「労働条件の明示」についてはどうなるのかです。「その他の請求権」に含まれ2年間で時効になるのか、それとも「法第120条」の「30万円以下の罰金」で定めてある通り、罰則の対象となるのか。後者とすれば、「法第121条」の「両罰規定」により、事業主にも同様の罰則が科せられるのかについてもお教えください。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
労働基準法115条は消滅時効について規定しているところ、消滅時効に係るのは債権と財産権(所有権除く)です。
労働基準法15条から導く明示請求権については、債権でも財産権でもありませんから、消滅時効にかかりません。他方、15条違反については120条の明文により、同条、121条の適用があります。
No.1
- 回答日時:
法律の考え方をもう少し整理なさった方がよろしいかと思います。
労働条件の明示は、採用の際にこうしなさいという義務ですから、その義務自体に時効を考えることはほとんど意味がないですよね。2年前の明示義務を今果たすとか、もう果たさなくてもいいとか、考えにくいですよね。
時効の問題として考えるのは、そうした義務が果たされなかったことによって、あなたが金銭的な損害を被っていて、その損害の賠償の問題でしょうね。それはどんな事情でどんな損害なのかによって考えないといけませんので、回答は困難です。
そのこととは別に、明示義務違反について罰則があるわけです。賠償が取れるから罰則がないとか、その逆であるとかではなく、理屈上は無関係に処理されます。
よって、罰則の可能性も両罰規定適用の可能性もあります。あくまで可能性ですが。
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