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信じられないことが起こりました。

10年前の給与について教えて下さい。

自営業で事業主の家族がそこで働いていましたが、潰れてしまいました。
問題なのが、その働いていた期間に給与をもらっていません。

そもそも、従業員として計算されていたかも分かりません。賃金も他の方には手渡しだったので未払いの証明ができず困っております。

何かアドバイスをお願い致します。
また税務署に相談した場合
事業主は亡くなっているため
追加徴税となるととても困るのですが
どうなりますでしょうか?

御手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

質問内容であれば、消滅時効を迎えています。


未払い賃金等の債権請求権そのものが消滅時効となっています。
未払い賃金等の債権請求権は永遠に続くものでありません。又債務者でる事業主も10年前の債務につても消滅時効を主張することになります。
税務関係も消滅時効を主張することになります。
債務に種類により請求権又は消滅時効は数年間で時効を迎えるものと、最長10年後に時効を迎える者等分かれています。
未払い賃金等は3年間請求しないと債権請求権が消滅します。
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この回答へのお礼

具体的に教えていただいて、誠にありがとうございます。
これを元に出来ることを模索させていただきます。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2018/08/24 07:34

今更そんなこと言っても、


それはなかったと同じことですよ。
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現存してる場合でも



給料の請求は2年 
5年で時効
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回答します。

貴方が給与給付されていないのであれば税務署から貴方に対して追加微税を請求される事は有りません、 がもし貴方が受け取るべき労務労賃を亡くなられた事業主が想察していたのであれば課税対象者となるかと思います。心配ならば貴方が自身の区役所の窓口に行き 所得証明書を発行してもらうのが一番かと思われます。 あしからず!
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>自営業で事業主の家族がそこで働いていましたが…



話がよく分かりません。
事業主の家族とあなたとはどういう関係ですか。
ご質問文は他人に分かるように書いてください。

>問題なのが、その働いていた期間に給与をもらって…

10年も前の話なら時効か成立していて、今さら請求できません。

>追加徴税となるととても困る…

税金の時効は通常で5年、悪質と見なされても 7年です。
10年経ってから追徴されることはあり得ません。
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