時効は3年間相手方が請求権を行使しないと成立すると聞きました。では以下の場合はどうなるのでしょうか?
【AさんがBさんに怪我をさせてしまったと仮定します】
○相手に怪我をさせてしまったAさんはBさんにお金を払わなければならない。示談書を作成してBさんから返送を受けたらお支払いしようと思って書類を送付したのだが、Bさんから全くその示談書が返送をされてこず3年を経過してしまった。
○上記同様なのですが、実際にBさんは病院等に通っているかどうかの確認をさせて頂きたかったので、Aさん診断書やその他の立証書類を提出して頂くよう声をかけていたのだが、Bさんが忘れっぽい人であったり非協力的な人だったり等してそれに応じてくれず、Aさんが示談書を作って送る以前の段階で3年を経過してしまった。
上記は時効に該当し、例えば何年後かにBさんからお金の支払い請求を受けたときに「時効だから払えません」と主張することはできるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、第一の例ですが、示談書の内容によるかと思います。
示談書に債務を認容する旨の記載があれば、「債務の承認」(民法147条3号)にあたり、時効が中断します。ですから、3年経過しても、時効が成立しているとは限りません。もっとも中断の時から新たに時効が進行しますので、それによって時効が成立することもあります。次に第2の例ですが、これについては詳細がわからりませんがおそらく「債務の承認」にあたる事由がないと思われますので時効は成立すると考えられます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。ところでご回答頂いた例に即すと「請求権不行使時効期間3年+債務の承認をしてからの時効期間3年(3年目にして請求してきた相手方の債務の承認をその日に行った場合)=最大6年間の時効成立までの期間があるという理解でよいでしょうか?
補足日時:2006/10/21 22:47お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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