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民事執行・保全の勉強をしています。
文献を読んでもわからなかったので教えて下さい。

預金について仮差押えがなされ、その後その預金口座に振込があり、
さらにその後本差押えがなされた場合、
仮差押えと本差押えの間になされた振込金に、本差押えの効力は及びますか??

仮差押えの効力は、後に振り込まれた振込金には及ばないと思うのですが、
その効力は本差押えに引き継がれるのでしょうか。

文献では、処分禁止効などの話しか見つけられなかったので…

どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

少し誤解があります。



例えば、100万円の債権があり、その全額について、ある口座に仮差押を申し立てたとします。その口座の残高が70万円だった場合には、70万円だけが債務者は引き落とせなくなり、通帳には70万円が仮差押口に出金されたという風に記帳されます。そして裁判所を通じて債権者にも仮差押に成功したのは70万円である旨の通知がされます。

その後仮に30万円が入金された場合には、債務者はその30万円を引落とすことも可能ですし、債権者には30万円の入金があったことが通知されるわけでもありません。

そして、本差押さえする場合には、再度差押さえ金額がいくらであるのかを申し立てます。通常は70万円しか仮差押できてない場合には、70万円だけ申し立てることになると思います(30万円については他の財産に対して行使したほうが得だから)が、その際に100万円を申し立てることも可能であり、仮差押された70万円とは別に残高があるのならば、30万円を限度に本差押さえとなります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/16 10:54

>・・・もし口座を別にしなかった場合はどうなるのでしょう…



「別口座」は銀行内の手続きです。
債務者や債権者がするのではないです。
仮に請求額が100万円だとして、仮差押時に預金残が70万円ならば、70万円が仮差押となりますが、本案判決で100万円が確定すれば、当然ながら本差押は100万円請求します。
その時点で、預金残が110万円だとすれば、その口座に10万円だけ残り、100万円は債権者の取立額となります。
仮差押も本差押も実務上銀行では「別口座」に振り替えますが、債権者から見れば、債務者の口座番号が変わるわけではないので、仮差押は仮差押の手続きで、本差押は本差押の手続きで、と言うように手続きします。
仮差押で別口座に振り込まれた金額は、債務者では出し入れできないので、本差押では、仮差押で差し押さえた分は、必ず、確保できるので、本差押では、仮差押の額より多いことはあっても、少ないと言うことはないことになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/16 10:56

実務でお話しします。


預金口座が仮差押となれば、銀行で、その仮差押となった金額を、別な口座(「仮差押口」と言います。)へ振り込まれます。(元の口座の預金残高は請求金額で変わります。)
従って、以後、元の口座の出し入れは自由です。
本差押は、仮差押された別口座の(仮差押口)が対象となっています。
一度の仮差押は一度ですから、本差押までの出し入れは関係ないと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
実務上はあまり問題になることはないのですね。

ですが、もし口座を別にしなかった場合はどうなるのでしょう…
法律的には、仮差押えから本差押えに移行した場合、
その効力は引き継がれるのでしょうか。

もし分かる方いらっしゃいましたら、引き続きよろしくお願いします。

補足日時:2011/11/01 13:35
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