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分譲マンション(Aマンション)の一室が安く競売に出ていたため入札しようと思い謄本を見たところ

甲区
順位番号1
 所有権保存 所有者はB(個人)

順位番号2
 仮差押(東京地裁仮差押命令) 債権者はC信販

順位番号3
 差押(名古屋地裁競売開始決定) 債務者はAマンション管理組合法人


乙区
順位番号1
 抵当権設定(金銭消費貸借)債権額2,500万円 債務者はB
 抵当権者 日本住宅金融公庫
 共同担保 目録****号 順位7番の登記を移転

付記1号
 1番抵当権移転(債権譲渡)
 抵当権者 住宅金融債権管理機構

となっています。
Aマンションの管理費を6年分以上滞納したため競売にかかったようですが、この物件を買い受けた後、抵当権を消すには買受人が住宅金融債権管理機構にいくらか支払い、消してもらうよう交渉するしかないのでしょうか?(債務者のBに返済する能力はないのでしょうから・・・)

A 回答 (2件)

抵当権等は、裁判所が職権で消してくれますので心配しなくて大丈夫です。

まっさらな状態になります。
但し、管理費等は落札者が払う必要があります。物件明細書で記載されているより、期間が経過しているので管理費等の支払金額が増えていますから注意が必要でdす。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。近々管理組合で現在の滞納額等を確認してきます。

お礼日時:2005/10/05 17:08

>抵当権を消すには買受人が住宅金融債権管理機構にいくらか支払い、消してもらうよう交渉するしかないのでしょうか?



その必要はないです。
裁判所が職権で抹消します。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2005/10/05 17:07

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