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相続した田舎の実家を私個人の判断で賃貸または売却するのはいけないのでしょうか。
他の相続人の姉は不動産の相続は拒否して預金のみの受取で決着させてる流れですが。
相続したあと話があればそういうことも考えるし、自分独自の判断でやるということを言ったら勝手にやっては困るし、相続の主旨に反するとか、自分たちの生まれ育った家をなくしていいのか、先祖代々の家をどう考えるのか。
少なくとも自分たち(姉)の生きてる間は残せといってますが、従う義務はないですよね。

A 回答 (10件)

分割協議の結果に従うだけです。

家をどうしようが所有者の勝手です。それが嫌なら自分も不動産の一部を相続すればよい(ただし受け取る預金の額は減るだろうが)。
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この回答へのお礼

皆さん、税金ありがとうございます。
私の判断できめます。

お礼日時:2023/08/25 10:26

法的には相続した方の自由であり、相続をしなかった方には、相続しなかった財産についての発言権はないでしょう。


跡取りとか家を継ぐというものは、法的な制度は全くありません。

ご質問者様の姉さんが発言したり、財産の処分を制約したいということであれば共有で持つべきであり、そうなったら相続で得られる割合も減ることとなるでしょう。

不動産を相続するということは、その不動産の管理に手間暇をかけ、経済的な負担をするということです。そういったこともせずに口を出すのはどうかと思います。
家などの考えも血筋や親類縁者とのつながりと考えれば、別に家を処分後に転居先で続ければよいだけでしょう。

遺産を残された方は条件付きの遺贈(遺言書による方法)があったのであれば、その遺産を取得する条件なわけですから、あなたも拒否することは可能な中で相続するわけですので、一定の約束事にはなるかと思います。
上記にも書きましたが、そういった条件が付くほど、当然有利に相続させられなければなりません。

いわゆる昔ながらのイメージと現代のイメージのいいとこどりを考える方がいます。お姉様からすれば相続する権利があり主張しつつ、実家を継がせる弟にはそれなりの責任を持てという主張です。
昔長男などが家督を相続し、跡取りとして家を継ぐという流れの際には、旧民法での戸籍への記載をする届もあり、その届出が行われた場合の相続では、家督の相続を定められた方以外に相続人はいないものとしてすべての遺産を相続したのです。
家を継ぐというイメージは昔の家督相続かと思われ、それを求めるのであれば遺産のすべてを放棄するくらいのつもりでないと、バランスが合わないかと思います。

私自身次男であり、長男である兄が家を継ぐという認識が家族の相違になっています。ただ、我々を軽視するということはなく、預金の一定部分の相続、全体のわずかを相続し、多くの預貯金と不動産を長男が相続するというものです。昔の相続を少し現代にアレンジした形です。
親戚づきあいや自身の家や親類縁者の法事ごとでも金銭的時間的負担を強いられますからね。
私の家では、親が考え生命保険を親自身がかけ、その受取人を各子たちにし、長男以外はそれをもって相続放棄する形ですね。
ただ、相続が始まるまでの長男がいい加減なことをしたりする場合には、現代の相続に関する法律通りに主張する可能性があるので、長男はとりあえずそのようなことを言われないように努力や気遣いが必要ということになると考えるようにしていますね。
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名義人の自由裁量権です。

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No6です、最後2行修正します。


>貴方の家の事情で、誓約書がなく、兄弟には土地建物分の法定相当の
>数百万円貰って居て、誓約書もないなら、問題ないです。
貴方の家の事情で、誓約書もなく、兄弟には土地建物分の法定相当分の
大金を払って居れば、問題ないです。
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私ならお姉さんに「ならばお姉さんの相続した預金も同じだよね。

勝手に使っては困るし自分たちの生きてる間は1円も使わずに残しといて下さいね。」と言って差し上げますね。
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相続時の協議書に、土地建物は貴方が全部相続と


有れば、法律上は、問題ないです。

ウチの場合、協議書上は、土地建物分は全部僕で兄弟は10万とかでした。
兄弟は生きてるうちに売ったら、法定相続分払ってねと言うので
誓約書を出してます。但し、遺族には権利を引き継がないと書いてます。

貴方の家の事情で、誓約書がなく、兄弟には土地建物分の法定相当の
数百万円貰って居て、誓約書もないなら、問題ないです。
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>相続した田舎の実家を


>決着させてる流れですが。

相続手続きは終わっているのですか?
あなたが実家を相続し、名義変更も終わっているということですか?
それなら自分の所有物ならどうしようとあなたの勝手です。

他の相続人と共同名義の家ならあなた個人の判断ではダメです。
兄弟といっても、他の人の財産です。
勝手なことはできません。

あなた財産になっているのなら、他の相続人が、実家の処分について口出しするのはおかしいです。
「残せ」というのなら、自分が相続して管理すればいいのです。
法律的にはそういうことになります。

ただ、実家相続の問題は法律だけではなく、家族の感情の問題でもあります。
姉たちの気持ちを汲んで妥協点をさがしていくか、今後姉たちとは一切関係を持たないつもりで自分の好きなようにするか、どっちかです。

相続以降、犬猿の仲、絶縁状態になる家族は多いです。
「争族」という言葉もあるくらいです。
そうならないためには、よく話し合い、相手の気持ちと自分の損得、今後の親戚付き合いを秤にかけつつ考えていくしかないです。
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相続した人の自由です


実家を残せと姉が言うなら、だったら管理費と固定資産税はあんたが払え、という事になります
カネは出さずに口だけ出すのは通用しない
ただしそれで兄弟の縁が切れてしまうというのはよくある話
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既に相続が完了して登記済であれば、あなたのものです。


売ろうが貸そうが、あなたの自由です。
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それは、跡取りとなった者が判断することです。



分家した次男以降や他家へ嫁いだ娘が関与することではありません。
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