
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「留置権が発生した。
」でも、「留置権を取得した。」でも、単なる言葉の問題ですからどちらでも良いでしょう。重要なのは、留置権というのは、債権者と債務者が留置権を発生(取得)させる合意をするから発生(取得)するのではなく、当事者の意思に関係なく、留置権の発生(取得)の要件(被担保債権と物の牽連性があること、被担保債権が弁済期にあること等)を満たせば、法律上、当然に発生(取得)すると言うことです。別の見方をすれば、いくら取得時効の要件を満たしていても、留置権というのは民法第295条の要件を満たさなければ発生(取得)しないのです。先取特権も同様です。民法
(留置権の内容)
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/09 23:15
たびたび本当にありがとうございます。考え方が根本的に間違ってました…。たいへんよくわかり、心より感謝しております。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>なぜ法廷担保物権ですと時効取得できないことになるのでしょうか?
法定担保物権は、当事者の契約(約定)により発生するのではなく、法律に定められた要件を満たせば、当然に発生します。逆に言えば、一定の要件を満たさない以上、担保権は発生しないことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/09 21:13
いただいた回答をじっくり考えてみました。★留置権の場合は、単に「返さない」と言えるだけなので取得の話とは無関係 ★先取特権の場合は、単に「先に○○を確保できる」だけなので取得の話とは無関係 という解釈では間違っていますでしょうか?飲み込みが悪く申し訳ありませんが、もう一歩ご教授ください。
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