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- 回答日時:
結局は、シンプルなんです。
登場人物は、三人です。
仮に、指原・峰岸みなみ・山田花子 としましょう。
指原 は 峰岸所有の建物 に抵当権を設定しました。
指原 は、もちろん登記もしました。
とかろが・・・
なにを考えたのか? 峰岸 が 山田 に貸しました。
さらに 峰岸 は 山田 から敷金としてお金を受け取った。
山田が敷金を払ったのだから、指原から物件をゲットできるか?
さぁ、考えてみましょう。
支払いの差し止めがあります。
債権の差押えがなされると
差し押さえられた債権の債務者は、その債権の債権者
に弁済すること(支払いすること) が禁じられます。
難しい言い方をしていますが
賃借人は、敷金充当による賃料債務の消滅を
抵当権者に対抗できますよ
簡単に言うと、こういうことです。
敷金を払ったのだから、指原の権利は消滅ですよ...と。
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