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〔法律初学者です。〕
民法462条2項に「主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは」とあるのですが、「この主張をするのは、保証人である」との解釈でよいでしょうか。
ご教示願います。

A 回答 (1件)

違うよ。

主債務者だよ。
次のように読めばいいよ。

主債務者は債権者に対する債権を保証人による求償に対抗でき、この債権は保証人に移転する。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠にありがとうございました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2013/01/24 16:49

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