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売買契約にかかる債務は、債務履行しないまま弁済期日から90日経過すると、「何かが起こる」ような感じがするのですが、これについて何かご存知の方は是非教えてください!法律に書いてある場合は、法律名もお教えいただけますと助かります。

A 回答 (2件)

補足があって初めて分かりました。



○銀行の不良債権で、3ヶ月以上延滞している債権を要管理債権に分類しているようなのですが

これは、金融再生法(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律)およびその施行規則において、金融機関が開示すべき債権の種類として「要管理債権」を定め、その基準に「3ヶ月以上延滞している」というのがあるからです。銀行法でも3ヶ月延滞という基準による開示義務があります。

http://www.zenginkyo.or.jp/pub/pamph/pdf/dp2_1.pdf

これらの債権については金融機関の開示義務が生じるというだけで、もとの債権自体には何らの変化も生じません。

売買契約だから、というものでもないですね。
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予め断っておきますが、直接的な回答ではございません。



>債務履行しないまま弁済期日から90日経過すると、「何かが起こる」ような感じがする
その根拠は何でしょうか?本当に気がするだけなのか、そんなことをちらっと聞いたことがあるということなのでしょうか?

私は、法学部→大学院と法律を勉強してきましたが、90日経過すると「何かが起こる」ということは一度も聞いたことがありません。

私の勉強不足かもしれないので、もしよろしければそのように思う根拠を教えていただけないでしょうか?

この回答への補足

ありがとうございます。
「何かが起こる」という表現が不適切でした。
銀行の不良債権で、3ヶ月以上延滞している債権を要管理債権に分類しているようなのですが、
一般に、「延滞債権」に分類される目安が3か月以上の延滞、というような決めがあるのでしょうか?
そのあたりで何かヒントになりそうなことがありましたら、是非お教えいただけますと幸いです。

補足日時:2005/04/25 11:03
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