大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

債務者が有するの債権者代位権を、その債権者が更に代位行使することの可否について教えてください。
例えば、AはBに100万円、BはCに100万円、CはDに100万円の債権を有するとします。
B、Cともに無資力で、どの債権も弁済期にあり、B・Cともに権利を行使しないとします。

登場人物    A     ⇒     B     ⇒     C     ⇒     D
債権           100万円       100万円      100万円
弁済期           到達          到達         到達
資力                   無し          無し

この場合、Bは「CのDに対する100万円の債権」をCの債権者として代位することが出来ますが、これを行使しません。
そので、Aは上記の「BがDに対して有する債権者代位権」をBの債権者として代位行使し、Dに対して債務の履行を請求することが可能でしょうか?
以上、ご教示ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

できないと思います。


これは「第4債務者に対する強制執行」と言うことになり、
これを許すと、暴走してしまいます。
やはり、債権者代位は、債務者に代位するだけと思います。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

色々調べてもズバリ解説されたものが見つからず質問させて頂きました。

ご回答を頂いたように、出来ないと考えるのが正しそうですね。

有難うございました。

お礼日時:2012/08/10 21:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報