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いつもお世話になります。
ある会社が、債権者の我が社に何も言わずに会社を解散をして(今年の一月に解散登記済み)該当会社が消滅し、弁護士を通じてすでに資産を分配をし終っているため料金は支払えないと主張。解散のみで、清算はしなくてもこのような事があるのかが疑問ですが…。現在は、グループ会社を経営しているが、現在の会社は資本の出し入れがないため支払えないとの事。通常であれば、債権者には通知なりくると思うのですが、連絡がない場合は未納分の料金を請求することはできるのでしょうか?
また、解散で精算人となるのは、履歴事項全部証明書などで登記が済んでいれば、弁護士等の第三者が関与してなくても認められるものなのでしょうか?
インターネットや書籍で調べても明確な答えがないので質問いたしました。お手数ですが、教えていただけると助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ある会社が、債権者の我が社に何も言わずに会社を解散をして(今年の一月に解散登記済み)該当会社が消滅し、
そのある会社の種類が分かりませんが、株式会社として説明します。株主総会決議などにより会社を解散しても、会社は清算を目的する会社(清算株式会社)になるだけであって法人格は消滅しません。法人格が消滅するのは清算結了したときです。
>弁護士を通じてすでに資産を分配をし終っているため料金は支払えないと主張。解散のみで、清算はしなくてもこのような事があるのかが疑問ですが…。
会社を解散したら、清算人は、会社債権者に一定の期間内(最低二ヶ月間)にその債権を届け出させるために、会社を解散した旨を官報で公告をし、かつ、知れたる債権者には個別に催告をしなければなりません。
御相談者の会社は知れたる債権者ですから、清算人の任務懈怠により、個別催告を怠り、御相談者の会社に損害を生じさせたのでしたら、清算人に対して損害賠償を請求することもできます。
>また、解散で精算人となるのは、履歴事項全部証明書などで登記が済んでいれば、弁護士等の第三者が関与してなくても認められるものなのでしょうか?
清算人は、1.定款で定めた者、2.株主総会決議で選任した者、3.それらの者いない場合は、解散時の取締役がなります。弁護士である必要はありません。
いずれにせよ、詳細な事実関係が分かりませんので、相手の会社の登記事項証明書を取得して、弁護士に相談されることをお勧めします。
会社法
(解散の事由)
第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
(清算株式会社の能力)
第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
(清算人の就任)
第四百七十八条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 株主総会の決議によって選任された者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3 前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
5 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号及び第三百三十五条第三項の規定の適用については、第一項第一号中「取締役」とあるのは「監査委員以外の取締役」と、第三百三十五条第三項中「社外監査役」とあるのは「過去に当該監査役会設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」とする。
6 第三百三十条及び第三百三十一条第一項の規定は清算人について、同条第四項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
(清算人の職務)
第四百八十一条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第四百八十七条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
二 第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 虚偽の登記
四 虚偽の公告
(清算人及び監査役の連帯責任)
第四百八十八条 清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2 前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。
(債権者に対する公告等)
第四百九十九条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
(債務の弁済の制限)
第五百条 清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第五百二条 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
この回答への補足
早速の解答ありがとうございます。
ある会社と便宜上記入しましたが、水道事業です。
〉会社を解散した旨を官報で公告をし、かつ、知れたる債権者には個別に催告をしなければなりません。
とありますが、官報で確認した場合は、債務者の方から告知の義務があり、こちらから言うべき事ではないという解釈でも大丈夫でしょうか?
清算していない時は法人格があるという事は、今回のケースでは請求できる可能性があるということでしょうか?
また、解散から清算までは定められた期間などはあるのでしょうか?
お手数ですがお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
〉特別清算の申立かあるいは、破産の申立をしたほうが良いとありますが、これを行うことにより株主に請求できるということですか?
株主は有限責任ですから、当然に株主に請求できるという意味でありません。株主に不当に残余財産が分配された場合に、清算人あるいは破産管財人は株主に対して分配された残余財産を会社に返還するように求める義務があるということです。
特別清算が開始されると、清算事務は裁判所の獲得下に置かれ、清算人が清算事務を適切に遂行していなければ、利害関係人が裁判所に清算人の解任を申し立てることができます。そして裁判所は新しい清算人を選任することもできます。一方、破産手続が開始される場合は、裁判所から選任された破産管財人が職務を行います。
>また、解散を行い分配は既に完了としたと先方は言っていましたが、清算は決了しないという事ですね?
すくなくても、水道料金の支払債務が残っているのですから、清算結了できません。
会社法
(特別清算開始の原因)
第五百十条 裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。
(特別清算開始の申立て)
第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
(裁判所による監督)
第五百十九条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。
(清算人の公平誠実義務)
第五百二十三条 特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
(清算人の解任等)
第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
3 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
破産法
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
(法人の破産手続開始の原因)
第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。
(破産手続開始の原因の推定)
第十七条 債務者についての外国で開始された手続で破産手続に相当するものがある場合には、当該債務者に破産手続開始の原因となる事実があるものと推定する。
(破産手続開始の申立て)
第十八条 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
お忙しい中、色々と質問に答えて頂きありがとうございました。
分かりやすく理解できました。
状況に応じて弁護士等とも相談をして対応していきます。
No.2
- 回答日時:
>ある会社と便宜上記入しましたが、水道事業です。
すみません。株式会社とか合資会社とかの会社法上の会社の種類のことを申し上げたのですが、相手の会社は株式会社でよろしいですね。
>官報で確認した場合は、債務者の方から告知の義務があり、こちらから言うべき事ではないという解釈でも大丈夫でしょうか?
義務と言うより権利です。期間内に届出をしなければ、清算から除斥されます。しかし、知れたる債権者には、清算人が個別に催告をしなければなりませんし、知れたる債権者が期間内に清算株式会社に申し出をしないからといって清算から除斥することはできません。
>清算していない時は法人格があるという事は、今回のケースでは請求できる可能性があるということでしょうか?
正確に言えば、清算結了されるまで法人格は消滅しません。会社が有する債権があれば、債務者から取り立をし、会社の債務は、会社債権者に弁済して、それで残余財産があれば、株主に分配して、株主総会で決算報告の承認を得て初めて、清算が結了します。相手の清算株式会社は、すくなくても、御相談者の会社に対して債務を負っているのですから、清算結了できません。仮に清算結了の登記(解散の登記と別です。)がされても、その登記は無効です。
ですから清算株式会社に当然請求はできますが、清算株式会社に財産がないと、裁判をして勝訴判決を得ても、強制執行で回収することができません。ですから、詳しいことは弁護士に相談された方がよいですが、特別清算の申立かあるいは、破産の申立をされた方がよいかも知れません。もし、債権者への弁済をしないで、株主に財産を分配したのだとしたら、分配された財産を会社に返還するように株主に請求する必要があり、現在の清算人ではそれをすることが期待できないからです。
>また、解散から清算までは定められた期間などはあるのでしょうか?
解散から清算結了するまでの定められた期間はありません。実際に清算が結了した時点が清算の結了の時点なのですから。もっとも、債権者保護手続(官報公告および個別催告)の期間が最低2ヶ月間なので、解散から清算結了するまで、2ヶ月未満ということはあり得ません。
会社法
(清算からの除斥)
第五百三条 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
この回答への補足
すみません。株式会社とか合資会社とかの会社法上の会社の種類のことを申し上げたのですが、相手の会社は株式会社でよろしいですね。
〉こちらこそ、説明が不足して申し訳ないです。そうです、相手は株式会社でこちらは市役所の水道部です。
正確に言えば、清算結了されるまで法人格は消滅しません。会社が有する債権があれば、債務者から取り立をし、会社の債務は、会社債権者に弁済して、それで残余財産があれば、株主に分配して、株主総会で決算報告の承認を得て初めて、清算が結了します。相手の清算株式会社は、すくなくても、御相談者の会社に対して債務を負っているのですから、清算結了できません。仮に清算結了の登記(解散の登記と別です。)がされても、その登記は無効です。
ですから清算株式会社に当然請求はできますが、清算株式会社に財産がないと、裁判をして勝訴判決を得ても、強制執行で回収することができません。ですから、詳しいことは弁護士に相談された方がよいですが、特別清算の申立かあるいは、破産の申立をされた方がよいかも知れません。もし、債権者への弁済をしないで、株主に財産を分配したのだとしたら、分配された財産を会社に返還するように株主に請求する必要があり、現在の清算人ではそれをすることが期待できないからです。
〉特別清算の申立かあるいは、破産の申立をしたほうが良いとありますが、これを行うことにより株主に請求できるということですか?また、解散を行い分配は既に完了としたと先方は言っていましたが、清算は決了しないという事ですね?
度々、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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