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消滅時効と履行の延滞について質問があります。
確定期限付債権
消滅時効の起算点は期限到来時
これは10年間なら10年間で決まっているのだなと分かりました。
履行遅滞となる時期は期限到来時
履行遅滞とは債務者側の問題ですよね?
この「履行遅滞となる時期」が消滅時効の期限到来時以降なのはどうしてでしょうか? 期限到来前ではどうしてダメなんでしょうか?
他にも
不確定期限付債権なら、履行遅滞は、債務者が期限の到来を知ったとき
となっており、債務者側に有利な気がします。
期限の定めのない債権なら、履行遅滞は、履行の請求を受けたとき、となっています。
それ以前に気づかせる方法はないのでしょうか?
履行の地帯というものがあいまいでよく分かりません。
もしよければ教えてください。
おねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1回答者です。
期限到来前に債務者が弁済することは、債務者が期限の利益を自ら放棄することで、債権者が何らかの事情で受領拒絶をしない限り、禁止されません。期限前に債権者が請求しても、債務者は応じなくて良いということです。家賃の支払に関しては、通常は期限までに支払わなければならない約定になっているので、確定期限付債権として考えるのは不適切でしょう。
法律の条文を探しても、禁止や命令は書いてありますが、しても良いことや、しなくても良いことは書いてありません。条文を読むだけでは分からないことが多いので、基本書や逐条解説書(コンメンタール)を読むことをお勧めします。
なるほど。よく分かりました!
理解が遅くて何度も質問して、ほんと、すみませんでした・・。
でも、その度に丁寧に教えてくださって、本当に嬉しかったです!
ありがとうございました!!
これからは、もっともっと勉強して理解を深めたいと思います!!
No.2
- 回答日時:
No1回答者です。
あなたの質問中の「消滅時効の期限到来時以降」という表現が不適切で「消滅時効の起算点から完成するまでの期間」という方が適切でしょう。
確定期限付債権は、その性質上、確定期限が到来するまで。債務者は債務履行の義務が停止されるから、「履行遅滞となる時期(A)=期限到来時(C)」となっているのです。
消滅時効の起算点も、期限が到来するまで債権者は履行を請求することができないのに、時効が進行するのは不合理である(極端な例を挙げれば、確定期限が20年の場合、期限内の10年で消滅時効が完成してしまう)ので、「消滅時効の起算点(B)=期限到来時(C)」となっているのです。
数学の世界では(A)=(C)=(B) ゆえに(A)=(B)となるのでしょうが、法律の世界では数式のような論理性はありません。これは寧ろ、コンピュータ―のBASIC言語における「N=N+1」の「=」と同様、左辺と右辺を入れ替えると意味が通じなくなります。
要するに、たまたま「履行遅滞となる時期」と「消滅時効の起算点」が一致したのであって、等価性はないのです。
他の質問も、同様の論理で説明がつく筈です。
この回答への補足
ありがとうございました。
初歩的な疑問で申し訳ないんですが、
確定期限付債権は、その性質上、確定期限が到来するまで。債務者は債務履行の義務が停止されるから、「履行遅滞となる時期(A)=期限到来時(C)」となっているのです。
確定期限付債権は確定期限が到来するまでの間に、債務を履行してはいけないのでしょうか?
本を読んでも、あまり詳しく書かれていないのか、見当たりません。
ネットで調べると、債務履行で検索しても、債務不履行ばかりでなかなか見つけられません。
質問ばかりで申し訳ないんですが、どうして、確定期限内に債務を履行してはいけないのでしょうか?
家賃を払っていて、払う時期(月末など)がくるまで、家賃を払ってはいけない、とか、そういうことなんでしょうか?
おねがいします。
No.1
- 回答日時:
履行遅滞に関しては、下記のアドレスを参照して下さい。
http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E …
確定期限付債権の消滅時効に関しては、「消滅時効の起算点=履行遅滞となる時期」であって、「消滅時効の完成=履行遅滞となる時期」ではないでしょう。その他の質問も、履行遅滞の理解不足だと思われます。
この回答への補足
ありがとうございました。
履行遅滞=履行できるのに期限を過ぎてもしない
ということは
確定期限付債権の場合
消滅時効の起算点は期限到来時
これは10年間なら10年間で決まっているのだなと分かりました。
履行遅滞となる時期は期限到来時
履行遅滞とは債務者側の問題ですよね? →債務者側の問題
この「履行遅滞となる時期」が消滅時効の期限到来時以降なのはどうしてでしょうか? →履行の遅滞は期限を過ぎてからだから
期限到来前ではどうしてダメなんでしょうか? → ダメ。
ということになりますよね?
ほかに
不確定期限付債権なら、履行遅滞は、債務者が期限の到来を知ったとき
となっており、債務者側に有利な気がします。 → 債務者が期限の到来を知らないと履行遅滞にならないので、債務者側に有利というわけではない。
期限の定めのない債権なら、履行遅滞は、履行の請求を受けたとき、となっています。 → 期限がないので、履行請求から履行の遅滞を考える。
ということでしょうか?
おねがいします。
それ以前に気づかせる方法はないのでしょうか?
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