私は会社の経理を担当している者です。
1 状況です。
先日、会社に某金融会社から我社に勤務している 社員の債権差押命令の手続きをしているので、勤務 確認と第3債務者としての給与支払者(社長)名及 び住所を確認したいと電話がありました。
その際、某金融会社から「裁判所から債権差押命 令が特別送達されるまでは本人には内密にして欲 い。」と依頼されました。
某金融会社は貸金業登録している大きい会社で す。
尚、その社員には多重債務の疑いがあります。
2 質問です。
○社員と親しい私は社員に対し給与の差押えが予定 されている事実を告げ、早期に弁護士等に委ねたほ うが得策だと考えています。が裁判所からの債権差 押命令が特別送達される前に本人に告げることによ って法律的に問題が生じるのでしょうか?
上司は告げる必要はないとの事でした。
○上記に関連し、社員本人は債権差押命令を受ける 前に知ることで得する事、受けた後に知ったことで 被る不利益等(給与の差押以外)はあるのでしょう か?
例:自己破産等ができなくなる?
回答を宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
本人にアドバイスしてあげる事は何ら問題ありません。
(事実を伝える事に何ら問題はありません。)
ただ、本人の意思に応じた法的手続きがとれるのは弁護士のみという事もお忘れなく。
もちろん免許のない方が債務整理などをすることは禁止されております。
また、あなたが心配されなくとも、裁判所からの連絡は正式な書面として本人にもあります。
それより、既に法律上は会社が第三債務者の立場です。会社の経理担当として今後もきちんと対応する必要がありますね。
No.3
- 回答日時:
●金融機関などの債権者が法的手続きをしたら、第三債務者としての会社は、どの様な処置をとるかを、一般論(世間話)として話されることは、居酒屋などでも見受けられます。
No.2
- 回答日時:
・債権者に債権差押さえ妨害と分かる事をした場合、問題かと思います。
・債権差押さえは給与の全額を押える事はなく、概ね現在手取りの4分の1が差引かれると思った方が良いでしょう。その点も考慮して破産を選択されるのであれば自己破産も対抗手段の一つです。
・多重債務者の場合、全債権者が給与執行してくれた方が生活できると言う場合もあります。何社から執行されても、給与から引かれる割合は変わらないので、給与全てを返済に費やしている方は利点が大きいという事です。
・本人に対しては裁判所から通知がされてから、法的手続きにより給与から一定の割合で引かれ、債権者の返済に当てられる事の説明は必要と思います。
No.1
- 回答日時:
○伝聞として事実を伝えるのであれば伝えた者に法的責任が生じるとは考え
られません。
○素早くやれば資産を善意の第三者に譲渡することは可能でしょう。
実際はそれだけの時間的余裕はないだろうと思いますが。
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