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例えば、Aが不動産の差押を逃れるために、Bと仮装
売買をしたとします。しかし売買ということは、
現金・預金等が入ってきますよね。それも財産
なので差押られて意味がないような気がするの
ですが。ここの説明をお願いします。

もちろん、後々、土地等を取り戻すために、代金は
消費しないものとします。
(初歩的な質問ですみません)

A 回答 (2件)

 仮装売買なのですから、売買代金の受領も仮装するのが通常だと思いますが。

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こんにちは。


仮装なので、金銭は動かない、ただ登記を移しただけなのが、通謀虚偽表示です。
それに、取り戻すために代金を消費しないとしたら、相手は大損になりますよね。
仮に、仮装でなく本当に売買した場合、通謀虚偽表示でなく、詐害行為取り消しの問題となります。
参考になれば。
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