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民事執行法のこの問題、どういったことを書けばいいのかわかりません。

債権執行がなされた場合に、その差押債権者による第三者債務者からの取立て、第三債務者に対する取立訴訟および第三債務者による供託について

どなたか、この問題をわかりやすく噛み砕いて教えてくださる方いらっしゃいませんか?

A 回答 (1件)

差押債権者(以下、単に「A」と言う)、債務者(以下、単に「B」と言う)、第三債務者(以下、単に「C」と言う)間において、AがBのCに対する預金の払い戻し請求権を差し押さえた。

この差押えを債権執行と言うが、当該差押命令が確定すれば、AはCの預金を直接払い戻し請求できる。Cが支払わないと、AはCを被告として取立訴訟が可能である。BのCに対する預金の払い戻し請求権の差押えがAの他にあれば、Cは供託できる。
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