No.3ベストアンサー
- 回答日時:
預金の差し押さえは、正確には「預金の支払い請求権を差し押さえます」
本人の支払い請求権を差し押さえてしまうので、本人はこれを行使できません。1,000万円の預金の差し押さえをされた場合に、その請求額が100万円なら、残りの900万円には差し押さえの効力が及んでませんので、支払請求すれば、銀行が支払いできるように感じますが、実務としては、銀行が、差し押さえを受けた口座の入出金をストップさせますので、入金も出金も出来なくなります。
差し押さえを受けた人間が、銀行に対して「900万円は差し押さえの効果が及んでないから支払いに応じろ」と請求した場合には銀行によっては支払いをすると思います。
差押さえ権利者の権利は侵しませんので、かまわないのです。
預金が50万円しかない場合には、50万円しか取立てができません。
入金を受け付けて100万円に差押さえ後になっていても「債権差押通知書」が銀行に送達されたときの金額しか、差押さえの効力は及びません。
債権差押さえをした時には「日時年月日と何時何分」が、書類の送達時間かを記入するのはそのためです。
No.4
- 回答日時:
請求債権が100万円で、残高が1000万円あれば、その銀行(第三債務者)は100万円を「差押口」に振り替えます。
従って、900万円は、その預金者で自由に出し入れできます。
なお、わかりやすいように「100万円」としましたが、実際には利息や損害金がありますので、丁度100万円ではないです。
なお、請求債権が100万円で、残高が50万円あれば、50万円を「差押口」に振り替えます。債権者は、その「差押口」から支払われます。
従って、債務者(預金者)は、その後、0円の通帳から出し入れできます。
銀行は何度も差押えしません。1回だけです。
再度、差押えたいならば、再度の債権差押命令を申請します。
No.1
- 回答日時:
差押えできるのは、債権差押命令が金融機関に送達された時点で相手口座にあるお金なので、
それ以後に入金された金額には効力が及びません。
また口座そのものを差押えるわけではないのではないので、100万円差押えようとして1000万円口座にあったとしても、
差押えられるのは100万円だけです。
預金の差押えはタイミングが重要で空振りになることも多いです。
「預金債権 差押え」や「債権執行 預金」などのキーワードを基に、もっと研究されるといいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/31 12:48
すばやいご回答ありがとうございます。
>それ以後に入金された金額には効力が及びません。
これは、入金は受け付けるが差押はできないのか、そもそも入金自体出来なくなるのか?
もっと研究してみます。タイミングは難しいですね・・・
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