町の小さなリフォーム業者です。昨年11月頃から今年の2月頃にかけて、ある不動産業者からたて続けて注文がありました。1件、1件は金額は少ないのですが現在29万が未払いです。工事が終わる毎に請求書は発送していたのですが、4月ごろから3万、5万と入り現在に至っております。
もちろん私も手をこまねいていた訳でもなく、電話、FAXなどで再三連絡をとったのですが、電話は常に留守電、FAXには返答なしの状態です。
ここに至り9月初め裁判所に対し支払督促の申し立てを行いました。その後相手から異議の申し立てがありませんでしたので、9月末に仮執行宣言の申し立てを行い現在に至っています。
そこで教えていただきたいのですが、
空室のリフォームでしたので、この不動産業者は入居者を募集するために空室の持ち主である家主に代わってリフォームの依頼を私にしてきたのだと想像しています。リフォーム代を家主から受け取っているか否かを調査したうえで次の段階の仮執行を申し立てるべきか、少し迷っております。
もしも受け取っているなら、横領罪としての刑事事件になりかねませんし。受け取っていなければ
不動産業者から異議の申し立てが出て本裁判となり時間もお金もかかるのではと思います。
こういったことに知識のある方のご意見を伺いたいのですが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
suzumasa56さんは、不動産業者を相手として、支払催促の申立をしたのでしよう。
その命令に対して異議がなかったので、仮執行宣言の申立をし、それは相手に届いているのでいよう。
それならば「・・・次の段階の仮執行を申し立てるべきか、少し迷っております。」と言う「仮執行」は考える必要はないです。
「仮執行付き支払催促」で、即、強制執行は可能です。(「本裁判となり時間もお金もかかる」と言うことはないと言うことです。)
差押の対象は何にするかは、suzumasa56さんに考えていただくとして、仮に、家主を第三債務者として債権差押とするからば、家主に聞けばすくわかることなので、家主が不動産業者に支払っているかどうかをお尋ね下さい。
また、その不動産業者は法人ですか ?
それによっては、事務所のコピー機やFAX、机、電話等も差押ができます。
その方が手っ取り早い気がします。
tk-kubota様
大変参考になりました。こういう事はしょっちゅうある訳ではないので手続きを一度憶えてもじきに忘れるので助かりました。大分前に支払督促を申し立たてたことがあるのですが、その時は支払命令が相手に届いた段階で相手方よりすぐに支払がありましたので
今回の段階までは経験がありません。今回は試行錯誤の状態でした。この頃は裁判所も親切ですが聞いたことしか教えてくれないので助かりました。まもなく仮執行付支払督促の発布後2週間になるのですが、経過後は強制執行の申し立てをすればいいんですね。
不動産業者は法務局に供託金を積む義務がありますので、それを差し押さえたいと思います。
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