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このたび敗訴しまして、数百万円の債務ができたのですが、現在弁済できる能力がまったくありません。

ただ、実家が会社を経営しておりまして、親族から相続した株式があります。簿価で数百万円はあります。
実家の会社は完全な同族会社で、身内での株式保有が95%以上です。換金性はありません。
私が保有している実家の会社の株式も強制執行による差し押さえの対象になるのでしょうか??

A 回答 (1件)

>換金性はありません。



それならば差押できません。
差押の対象となり得る財産は、
独立した財産であること。例えば、利息だけの差押は不可
換価性があり評価できること。例えば、壊れた自転車は不可
譲渡性があること等々で、今回は、株式と云うことのですか株券(譲渡、質権可などの)を発行してなさそうですし、定款で譲渡に制限があるならば差押できないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分のことで実家には迷惑をかけたくなかったので、いくらか安心しました。

お礼日時:2004/12/18 14:46

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