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強制執行の手続きをとることで
相手方から強制的に取り立てる方法があると聞きます。
ただ、相手がほとんど財産が無い状態だったらどうなるのでしょうか。
家と、多少の家財はあるものの、それ以外は預金も数百円程度あるのみとなると、取り立てるのは困難だと思いますし、家やなけなしの家財を売り払うとなると生存権を脅かされるなどと主張してくるかもしれないです。
生存権を脅かすほどの取立てはできないのでしょうか。また、今直ちに支払えないとなると、一生かけて支払ってくれといいたくなると思いますが、これに関してはいかがでしょうか。
また、被告の財産が少ないという事があらかじめわかっていた場合は判決でも請求の金額を減らしたりするのでしょうか。
よろしくおねがい致します。

A 回答 (4件)

生活必需品や家財などは差押禁止ですので、執行できません。


「家」については、借家に転居すればよいので、競売代金から回収することができます。

賃金は民事執行法第152条および民事執行法施行令第2条により、賃金の3/4または21万円の「どちらか少ない金額」を超える額について差し押さえることができます。

融資をしたり多額の取引をしたりする場合は、予め信用力について調査をしておく程度のことは、債権者となるべき者に通常期待される注意です。

被告の財産が少ないからといって取立て訴訟で債権額を減額することはありません。

この回答への補足

ありがとうございました。
という事は、相手方の支払いまでは、請求額に対する金利も常に発生し続けるため、相手方はたとえ財産が無いといってもがんばって稼いで支払わなければならないという事でしょうか。

補足日時:2003/01/27 12:44
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定職があって安定収入が期待できるのなら民事再生という方法もあります。

債権者が同意すれば、任意整理という方法もあります。
どちらも、債権額の一部放棄を含む例が多いでしょうから、「幾らかなら返せる」という場合には選択肢に上がると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/28 16:29

相手方はたとえ財産が無いといってもがんばって稼いで支払わなければならないという事でしょうか。


 道義的には借りたお金は返さなければなりませんが、現在の日本を含む近代国家においては、債務者の人権を重視していますので、強制的に働かさせる「債務奴隷」を認めていません。債務者自身の任意な支払いに任されているだけです。これに対する債権者の残された手段は破産の申し立てぐらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/28 16:29

強制執行できません。

仮に給与収入があっても給与差し押さえは全額できるわけではありません。
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