焼鳥店に商品を販売した会社です。
債権は1.5万円ほどです。
私の会社は、飲食店に材料を販売していて、年間2件
程度の売買代金に関する訴訟等をしています。
高額ならまだしも、1.5万円程度の債権者に何か
いい、こらしめ方法は無いでしょうか?
私は、支払督促や小額訴訟は自分で行いますので、それ程の
コストは掛からないのですが、このような債権者は最終的に
差押等の知識があり、差し押さえる物がないと思っています。
だから、こちらも内容証明のようなものは出さずに、書留で督促状を
出すにとどめています。案の定無視です。。
私の、損得は考えません。何かこらしめる良い方法は
無いでしょうか?但し、尋常ではない損はできませんが・・
例えば、支払督促で私が勝訴した場合、私が当該焼鳥店
に出向き、債権者をなのらず飲食をして支払いをしない
等でもいいのかなあと思っています。
無銭飲食で検挙されるでしょうが、事情が解れば
立件はしないのではないでしょうか?
できることなら、このような馬鹿な掛けはしたくありま
せん。何か、良い方法はありませんか?
たいていの方は、仕方ない!と言われるかも知れませんが、
ネットがはびこる昨今、当社にいつヤカラガが群がるかしれ
ません。
「みせしめ」のためにも対抗したいと思います。
頭の良い方なら、精神的な苦痛も含め良い知恵が浮かぶ
のではないでしょうか?
ご指導お願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>レジとなると現金の多く入っている時間帯を望みますので、執行官には午後10時ごろに入って頂く事になりそうですが、大丈夫なんでしょうか?
執行官規則10条では「勤務時間外でも急を要する場合又は特に必要がある場合でも執務を執行しなければならない。」とあります。
しかし、私の長年の経験から、夜10時は認められないと思います。
でも、事情を話し、実行するよう担当執行官に上申して下さい。。
なお、時間外の場合は、予納金が高いです。
だから、請求額の元本が1万5000円でも「執行準備費用」として、申立費用等合計を請求債権目録に記載して下さい。
その最高額は、執行官に聞いてからにして下さい。
No.5
- 回答日時:
店が営業しているなら、
営業時間が終わるころに取立てに行けばいいのでは?
おそらくレジには売り上げがあるでしょうから、
お金がないから払えないとは言えません。
問答無用で取っていけば犯罪になりますが、
お願いして払ってもらう分には問題ありません。
お願いベースであれば判決も要りません。
運転資金で払えないと言えば、
1000円でもいいから取り立てて、
「また来るわ」と言って帰ればいいでしょう。
ついでに債務の確認と期日を決めて、
それを過ぎたら遅延損害金も請求しましょう。
首尾よく回収できたら「毎度おおきに、また頼んます」っと。
1.5万円は飲み屋のツケレベルですので、
給料日に取り立てに来る飲み屋のママのように、
お金が入った時をねらって回収に行くのです。
No.4
- 回答日時:
kfjbgutさんは「支払督促や小額訴訟は自分で行います」と言っておられます。
それならば財産の差押まで進めるべきです。
実務でお話ししますと、動産の差押は、事実上していませんが、これは個人住宅ことだけです。
「焼鳥店に商品を販売」と言うことであれば、取引先は法人か又は法人でなくても店舗でしよう。
それならば、商品でもレジの中の現金の差押はします。
廃業し事実上倒産状態ならば、取立は困難ですが、仕事をしているならば、必ず取立できます。
「無銭飲食」だの「みせしめ」のためだの考えないで、金額如何に拘わらず動産の差押まですすめて下さい。
そうなんですか?店のレジの現金差し押さえできるんですか?
今までは、執行官に合鍵屋を使って入ったことはあるのですが、差し押さえるものが無くて・・個人宅でしたが
助かります、紳士的なご意見!
しかし、レジとなると現金の多く入っている時間帯を望みますので、執行官には午後10時ごろに入って頂く事になりそうですが、大丈夫なんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>企業人として同じことが繰り返されないような、何らかの策を考えるのは当然・・・・
企業人なら、取引開始に際して相手の信用調査をするのが当然
取引額が小さく貸し倒れになっても対処できるならば、自己責任で信用調査を省略することもあります
今回は、このケースと判断して取引を開始したのでは無いのですか
その認識さえないのなら、企業人の常識などと偉そうなことをいうべきではありません
能力不足を公言し信用を下げるだけです(1万5千程度で大騒ぎするようなケチな根性の自称企業人と取引するような者はいません)
No.1
- 回答日時:
>無銭飲食で検挙されるでしょうが、事情が解れば
>立件はしないのではないでしょうか?
>「みせしめ」のためにも対抗したいと思います。
自力救済の禁止というルールがありますので、ググッテください。
上記項目など、自力救済による解決です。
情状酌量の余地ありということで若干罪が軽減される可能性がほんの少しあるかもしれませんが、罪は罪です。
なるほど、解りました。
ですが、みせしめと書けば聞こえはわるいですが、企業人として同じことが繰り返されないような、何らかの策を考えるのは当然だと解しますがね・・
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