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ある会社の社長Aが倒産に伴って自己破産するケースについての質問です。
融資返済が不能となった金融機関Xは、保証人となっている社長A本人の自宅を差押して競売にかけるものと予想されます。
一方、社長Aが自己破産すると、管財事件となって、管財人が自宅を売却するものと予想されます。
このような場合、社長Aの自宅に関し、「差押に起因する競売」と「自己破産に起因する管財人による売却」とは、いずれが優先されるのでしょうか。早いもの勝ちなのでしょうか。
なぜこのような質問が出てきたかというと、差押の場合は、金融機関Xが優先的に競売による売却金を取れると思いますが、一方、管財人による売却の場合は、金融機関Xが優先とはならずにすべての関係債権者が平等に配当されるように思われ、どうなるのか予想が付かないからです。
どなたか分かる方、ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

>差押の場合は、金融機関Xが優先的に競売による売却金を取れると思いますが、



 他の債権者による差押や配当要求、あるいは、税務署等の滞納処分による差押えや交付要求がなされれば、各債権者が有する債権の優先順位に従って(一般債権同士ならば按分比例により)配当されますから、金融機関Xが優先的に配当を受けるとは限りません。

>このような場合、社長Aの自宅に関し、「差押に起因する競売」と「自己破産に起因する管財人による売却」とは、いずれが優先されるのでしょうか。早いもの勝ちなのでしょうか。

 破産手続開始決定がされた場合、破産財団に対する強制執行はできませんし、既になされた強制執行の手続は破産財団に対して効力を失います。

破産法
(他の手続の失効等)
第四十二条  破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行又は企業担保権の実行で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2  前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
3  前項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条 (これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4  第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
5  第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
6  破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条 に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続はその効力を失う。
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この回答へのお礼

早速に教えていただき、有難うございます。
破産法42条を示していただき、非常に良く理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 20:54

破産法により,破産を申し立てた人への差押は禁止されるので,破産による手続が優先です。

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この回答へのお礼

早速に教えていただき、有難うございます。
破産を先に申し立てれば、差押はできないということですね。
そうすると、差押が先になされた場合で、その後に破産申立した場合には、どうなるのでしょうか。
もしお分かりでしたら、ぜひご教示下さい。

お礼日時:2008/03/24 18:10

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