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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
文章が不正確だろうね。
どこの出典か知らないけど(1)は「中断しない」なら間違いだね。同時履行の抗弁権が存在することは中断事由じゃないからね。だけど多分、「進行する(進行を妨げない)」の間違いだろうね。お店で取り寄せを頼んで商品を買った。入荷したら引取りに来ると言うことにした(当然、引取りのときに代金を支払う)。
という例でいくよ。
さて、商品が入荷したので電話をした。じゃあ明日引取りに、ってことになったが引取りに来ない。そのままずるずると時間が過ぎたらどうなる?双方の債務、つまり、商品引渡し債務と代金支払い債務は同時履行の関係にあるから同時履行の抗弁権は主張できるけど、両方がそのまま何もしなければいずれ時効消滅する。履行期は過ぎてるから時効は進行しているわけでね。つまり同時履行の抗弁権が付着している債権の時効は 進 行 す る ってわけね。
ところがここでお店の方が、さっさと代金払えって請求してきた(厳密には時効中断事由としては催告)。ここで自分の債務、つまり商品の引渡しをしていない以上、買主は、商品よこすまで払わねぇって言えるよね?同時履行の抗弁権があるんだから。この買主の同時履行の抗弁権を奪うには弁済の提供が必要だけど、ここで弁済の提供をしないでも催告したという事実に基づいて時効は 中 断 す る の(無論、催告だから6ヵ月以内の提訴などが必要だけど)。
もう解ったでしょ?全然違う話をしているだけってこと。(1)の中断しないというのは、正しく言えば中断しないではなくて 時 効 の 進 行 を 妨 げ な い と言わなければいけない。一方で(2)の中断はまさに時効が中断するということで、 進 行 中 の 時効がリセットされちゃうって話。中断するのは進行が前提だけど、進行と中断は別の話でしょ?
もう少し説明すると、そもそも履行期にない債務は時効が 進 行 し な い ね。(1)はその話なの。同時履行の抗弁権があれば履行を拒絶できる。そうすると法律上、履行させることができない。法律上履行させることができないならつまり、権利を行使できないのだから時効は 進 行 し な い はずだ。ところが、同時履行の抗弁権の場合には、法律上とは言っても反対債務を履行するという債権者の行為のみによって履行させることが可能になる。だったら法律上の事由とは言っても、債権者が単独で排除できるんだから権利を行使できないわけじゃなく、時効は 進 行 す る。という話。つまり、時効自体が進行するかどうかの話。(2)は時効が進行していることを前提に、その時効は請求その他の中断事由によって当然に中断するという 中 断 の話。そこで同時履行の抗弁権があっても中断は可能だってこと。
時効が進行しないということは中断もしないに決まってる。履行期未到来の債務は行使できないから時効が進行しない以上、中断もあり得ない。でも時効が進行しないということと中断しないというのは別概念だよね。それを同じく「中断」と言うのは間違いだね。
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