
わたくし、法を学んでいる学生なのですが、債権の課題を出され、分からない所があります。
問題の文章
債権者Aと債務者Bは、弁済日を決め、1000万円の消費貸借契約を締結(担保なし)した。
Bは期日が過ぎても弁済をしてこない。 BはAのほかに、Cにも1000万円の債務があり、
Dには500万円の債権を有している。Bは時価1000万円の甲土地を有している。
(1)Cが自分の債権確保のために、Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、登記も完了した。
この時Aが自己の債権を確保するためにはどうすればよいか?
(2)Bは期日が到来し、Aが催告しても、何の手段も取らなかった。この場合Aが債権確保するために取り得る手段を複数挙げなさい。
という問題なのですが、
(1)は許害行為取消権を使い土地の売買を取り消し、土地を競売にかけ、手に入った金をAとCで分けた後、債権譲渡でBが有しているDへの債権を譲渡させる事で回収ができるのではないか。
(2)単純に土地を代物弁済として入手。
催告済みのため解除をして損害賠償の請求。
甲土地を差し押さえ競売にかけ、Dの債権の譲渡。
というものを考えてみたのですが、これはまず出来ない というものはありませんか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
またまた補足ですみません。
>(2)415条の損害賠償請求によって、賠償金が支払われた場合、
これによって「債権の確保」と言う事になるのでしょうか?
賠償金支払いの話でしたね。
債権の充足とか、債務の完済、という言葉でも表現されます。
Aは、Bに対し消費貸借契約に基づく1000万円の金銭債権を有しているので、担保などで債務の支払いが確実または現実に支払われたという場合には、「債権の確保」といってよいと思います。
No.4
- 回答日時:
補足に対する返信として書かせてもらいます。
>債権者代位は、甲土地を売買契約でCに渡った(1)の問題では行使できると言う事であってますでしょうか?
前述したとおり、売買によってBが甲土地の所有権を失い他の債権者Cにそれが移ったとき、Bが無資力となるので、Aが詐害行為取消権を行使せしなかった場合であれば、行使できます。
場合分けが必要ですね。詐害行為取消しをする場合は行使不能です。
>それと、債権者代位によって、Bが所有するDへの債権を貰う形になると思うのですが、 そうなった場合500万円の回収しかできませんよね?
残りの500万円を回収するためにはどういった手段があるのでしょうか?
このばあいは債権回収不可能となります。
債権者どうしであらそったり第三債務者がどうだという話を今までしていますが、このような多額の債権を目的とする契約を締結する場合には、そもそも契約のときに担保(債務不履行・遅滞の場合に代わりに債権者がとるもの)を設定することがごく一般です。
担保を契約にいれていない債権者Aは、危険を承知で取引きをしたということでこれ以上は保護されません。
債権者Aは契約時に担保(例えば、甲土地に抵当権)をもつべきだった、というわけです。
事例問題ではよくあることだと思ってください。
>(2)415条の損害賠償請求によって、賠償金が支払われた場合、
これによって「債権の確保」と言う事になるのでしょうか?
民法上はそれで「債権を確保した」と言えると思います。この後、債権者AとCは民事執行によって債権を回収します。
問題(1)と(2)は独立している前提で話をします。その後の具体的な流れとしては、確保した債権をもとに民事執行をすることでB所有の甲土地を競売にかけて得た金額と、更にBのDに対する債権を債権者で分け合うことになります。
また補足として、415条の損害賠償請求ですが、契約における履行遅滞の場合は、契約規定同様、催告を必要とするようです。
No.3
- 回答日時:
No.2の回答者です。
問題(1)の債権者代位について書き忘れがありました。
423条の「自己の債権を保全するため」という文言から、この権利の行使には債務者の無資力が要件になります。
そのため、Aが詐害行為取消権を行使せずに、甲土地がBのものでなくなった場合にのみ、この権利の行使がありえます。
あと、「AのCに対する債権は、消滅時効が…」は誤りで、「BのDに対する債権…」が正しいです。
なんどもすみません。
この回答への補足
ありがとうございます。
というと、債権者代位は、甲土地を売買契約でCに渡った(1)の問題では行使できると言う事であってますでしょうか?
それと、債権者代位によって、Bが所有するDへの債権を貰う形になると思うのですが、 そうなった場合500万円の回収しかできませんよね?
残りの500万円を回収するためにはどういった手段があるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
まず問題(1)について。
民法424条の要件について検討はされましたか?
質問者さんは、当然のように「詐害取消権を使い…」と書いていますけれど、424条の解釈および適用(なぜ詐害取消権を行使できるかという根拠)を簡潔に記述すべきでしょう。
もちろん、質問の便宜上ここでは省いているのであれば、全く問題ありません。
AのCに対する債権は、消滅時効が気になりますね。消滅時効の場合分けから、Aによる423条の債権者代位権の行使もありうるでしょう。
次に問題(2)について
「催告済みのため解除をして損害賠償の請求。」
この記述は明らかな誤りです。
おそらく質問者さんは、541条の履行遅滞による解除と545条3項の契約解除の損害賠償を考えているのでしょう。
しかし、本問においてAとBとが結んでいる契約は、消費貸借契約です。消費貸借契約は片務契約の一つで、貸す側の債権者に義務はありません。そのため、契約を解除しても債権者に特にメリットはありません。
「415条に基づく損害賠償請求」であれば問題はありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
(1)の許害取消権の適用根拠は分かっているつもりです。
時効に関しては課題上なにも触れられていないので無いものとして考えておりました。
(2)415条の損害賠償請求によって、賠償金が支払われた場合、
これによって「債権の確保」と言う事になるのでしょうか?
単純に国語の世界かもしれませんが気になりました。
No.1
- 回答日時:
民法(実体法上)の手段ということなんですかねぇ・・・
手続法的にには,仮処分,仮差押えということになりますが。
債権者代位は考えてみましたか?
債権譲渡や,代物弁済はAとBとの合意があって始めて成り立つわけで,そういう合意ができるなら何の苦労もない気がしますけど・・・民法の問題で,当事者の合意により解決するっていう答えはありなんでしょうかね。合意による解決でいいなら,誰かに保証人になってもらうとか,抵当権つけてもらうとか,何でもありですよね。
問題の意図がよく分かりません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
わたくしも、単純にこの問題だけを見せられ、答えを導きなさいと言われたので、しっかりとした意図はつかめてませんでした。
この問題(1)で、債権者代位権を使った場合、
土地はすでにCの物になっているはずですが、この土地がBの手元に戻ってくるという事なのでしょうか?
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