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給与差し押さえについて、最高裁のサイトに次の書式が紹介されているのですが、質問があります。
http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf
(質問)
1、
請 求 債 権 目 録の元金ですが、30万の債権で一部が支払われていて、残金が10万の場合、この元金欄は10万でいいのでしょうか。
2、
第三債務者に対する陳述催告の申立書を債務者の会社に必ずしなければいけないのでしょうか。
確か、この催告を会社が無視しても、会社は何らの罰則規定が無かったように思います。その場合、会社は債務者を保護するために催告を無視することもあると考えます。
そうすると、債権者は給与の差し押さえが出来ないことになるのではないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(質問)
1、
請 求 債 権 目 録の元金ですが、30万の債権で一部が支払われていて、残金が10万の場合、この元金欄は10万でいいのでしょうか。
↑元金30万円
ただし、貸付残元金10万円 とかきます。
次に、損害金
上記に対する平成○○年○○月○○日から完済まで年〇割の割合による損害金
2、
第三債務者に対する陳述催告の申立書を債務者の会社に必ずしなければいけないのでしょうか。
↑必ずしなければなりません。
確か、この催告を会社が無視しても、会社は何らの罰則規定が無かったように思います。その場合、会社は債務者を保護するために催告を無視することもあると考えます。
↑第三債務者に対して債務者(差し押さえ債権の債権者)に支払うことを禁じています。(民事執行法145条1項)もし、第三債務者がこの命令に反して債務者に支払ったりした場合、その支払いには弁済としての効力は認められず、されに支払わなければなりません。第三債務者は二重に債務者に支払わなければならないので損をします。これによって債権差押命令の効力は確保されます。法的には、債権差押命令は第三債務者に対して送達されることによって効力が生じます。
No.2
- 回答日時:
残金を請求するのですから、残金が請求債権額です。
従って、元金欄は10万と記載します。
第三債務者に対する陳述催告の申立は任意です。
必ずしも、その申立は必要ないです。
この申立の趣旨は、債権者として以後の参考にするためのものです。
例えば、第三債務者の債務者に対する債権の有無を知るためにするのです。
だから、必ず申立をしなければならないと言うことではないです。
(手元にある「深沢利一」作の専門書の解説でもあります。)
この回答への補足
任意ですか。了解しました。
ただ、給与の1/4となると、会社は給与額を提示する必要がありますから結局、陳述催告書的な書面は必要になるんでしょうね・・
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