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X、Y、Zの3人(借主、債務者)が連帯して、A(借主、債権者)から300万円を借りた。各自の負担責任は100万円ずつ。

連帯債務の絶対効を考えたとき、

(1)AがXだけに借金返済の履行請求を行ったとき、YとZにはどのような影響が出ますか?
XがYとZの分を立て替えて支払わなければなりませんか?それともXは100万円だけ払えばよいでしょうか?

(2)XがAに200万円だけ弁済したとします。XはYとZに対していくら求償できますか?

(3)Aが死亡しました。このとき債務者のXはAの息子であり、Aの債権を相続したとします。
このときXはYとZにいくら求償できますか?

(4)Xが反対債権200万で相殺したとします。XはYとZに対していくら求償できますか?

(5)AがXに債務免除をしました。X、Y,Zの連帯債務はどうなっていますか?
YとZだけで200万円を支払えばよいでしょうか?

(6)AとXの間で時効が成立した場合は、X、Y、Zの連帯債務はどうなるでしょう?
YとZだけで200万円を支払えばよいでしょうか?

A 回答 (1件)

やじるしの後に回答を示します。



(1)AがXだけに借金返済の履行請求を行ったとき、YとZにはどのような影響が出ますか?
XがYとZの分を立て替えて支払わなければなりませんか?それともXは100万円だけ払えばよいでしょうか?
→300万円支払わなければなりません。
 連帯債務は、一人に請求すれば全員に請求したことになります。負担割合は連帯債務者同士の内部の問題であり、XはY・Zに対して各100万円を求償することとなります。

(2)XがAに200万円だけ弁済したとします。XはYとZに対していくら求償できますか?
→200万円÷3=66万6666円。1円を争いますか?

(3)Aが死亡しました。このとき債務者のXはAの息子であり、Aの債権を相続したとします。
このときXはYとZにいくら求償できますか?
→求償?混同でX分100万円が消滅し残りの200万円を連帯して払うよう「請求」できます。

(4)Xが反対債権200万で相殺したとします。XはYとZに対していくら求償できますか?
→200万円÷3=66万6666円。

(5)AがXに債務免除をしました。X、Y,Zの連帯債務はどうなっていますか?
YとZだけで200万円を支払えばよいでしょうか?
→おっしゃるとおり。

(6)AとXの間で時効が成立した場合は、X、Y、Zの連帯債務はどうなるでしょう?
YとZだけで200万円を支払えばよいでしょうか?
→おっしゃるとおりです。時効は絶対効ですから混同と一緒ですね。

以上です。
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