こんにちは、今までの経緯を簡単に説明致します。
どのようにすれば良いか本当に困っています。
教えて下さい。
不動産屋から物件を借りていたのですが家賃の滞納があり、不動産屋から取り立て(ビラを貼る等行為有り)があり、不動産屋との交渉の際に相手の「胸ぐらをつかむ」等が有り、裁判となりました。
結果、当方に80万円の支払、相手に150万円の支払命令が出ました。
相手に請求をしているのですが、「弁護士を立てろ!」「俺には知り合いが居て怖くない!」等の事を言って、交渉が先に進みません。
かなり悪徳不動産屋なのでどうにか困らせたい、お金を取り立てたいと思っているので!・・・
「強制執行」を行うと思うのですが、相手が現金を持っている場合、強制執行は行われず「その場で現金を支払う。」と言う事になるのでしょうか?
またその他良い方法が有れば教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「暴力団対策法」というのをご存知ですか?とにかく、暴力団らしい事を名乗ってどうこうするだけで、すぐに警察が動くようになったのです。
だから、一般の人間でもバックに暴力団がいるような言い回しとかをすると、「暴力団対策法」を適応できると思います。ですので、今度テープレコーダーに録音して警察に相談した方がいいんじゃないでしょうか!?
参考URL:http://mic.e-osaka.ne.jp/boutsui/Measure/measure …
この回答への補足
回答ありがとう御座います。参考になりました。
ただ、今回は「暴力団」等の具体的な言葉はなく、「俺には知り合いが居る」等の言葉であったのですが、暴対法に適用されるのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
>強制執行を行う際に、「弁済業務保証金」を差し押さえして欲しい。
等の個別の要望を出せるものなのでしょうかこのような内容の強制執行を債権差押えと呼びます。
債権の差押えは、その債権の存在を証明する書類があれば可能です。
では、この証明する書類はどうやって取ればよいのかということになりますよね。
これは、不動産屋の所属する宅建協会の全国本部等に請求すれば良いわけです。
たぶん本部がこのような請求書類を受取った段階で、協会側は始めて動くでしょう。
つまり不動産屋は、この段階で始めて協会から目を付けられるのです。つまり協会から除名処分となる可能性があるということです。すると廃業になる可能性があるということです。ここまで行けば、tontonさんの目的は、ほぼ、達成されたことになるのではないでしょうか?
>強制執行」となった際に相手方に事前に強制執行が行われる。等の情報が通知されるのでしょうか?
強制執行の通知は、第三債務者である協会に行きます。
そして、この強制執行は、申立人であるtontonさんが、取下げの申立てをしない限り、止まりませんから、tontonさんが納得するまで取下げる必要はありません。
No.7
- 回答日時:
>民事上なので官庁は口を出せない
であれば民事でガンガン行くべきです。
それは、弁済業務保証金です。それに対する債権の差押えをかけるべきです。協会へは申立てをしてから相談に行った方がよいかもしれませんね。
預金や売掛金の差押えの場合、その存在を立証する手続が面倒ですが、弁済業務保証金であれば、必ず供託しなければならないので、立証はそれ程むずかしくないと思います。
ただ、宅建協会等の加入業者であれば、弁済業務保証金はその後に、分担金という言葉がつき額は50万円くらいだったと思います。
これは、引き出せばすぐ補填しないと業を続けられないので、質問者さんの額に達するまで、何回もやるような意思を示せばよいのではないでしょうか?
協会も担当者によって対応がまちまちなので(面倒臭がって扱わないようにしたり)、ある程度彼等が動かざるを得ない環境を作ってやるのも方法のひとつだと思います。
ありがとう御座います。
近日、裁判所の書記官に強制執行の相談をしようと思っていますので話をしてみたいと思います。
ちなみにご存じであれば教えて頂きたいのですが、強制執行を行う際に、「弁済業務保証金」を差し押さえして欲しい。等の個別の要望を出せるものなのでしょうか?
また、「強制執行」となった際に相手方に事前に強制執行が行われる。等の情報が通知されるのでしょうか?(「強制執行」と聞いて事前に費用が支払われ、懲らしめようと言う思いが出来ない??)
No.6
- 回答日時:
宅建業(不動産業)を開始するには、たしか弁済業務保証金とうものを供託しなければなりません。
これは、宅建業者との取引(仲介業も含む)を通じて、損害を蒙った人への賠償にあてる目的で供託させられるものです。
今回のケースがその供託から弁済されるか種類のものかどうかは分かりませんが、差押えの対象になるのは確かだと思います。
また、昨今は宅建業者への宅建業法にもとづく指導は相当厳しくなっています。
普通考えれば、そこまで業者に責任を問うのは厳し過ぎるのではと思われるケースも珍しくありません。
不動産業者が所属する宅建協会への相談、同時に県又は都などの宅建担当に相談してみて下さい。
免許を取り上げられるとなると、流石の悪徳不動産屋もただではいられなくなるでしょうから。
県へ相談するように言ったのは、協会の中には仲間(会員)を助けることを優先する団体もなくはないからです。
とても勉強になりました。
ありがとう御座います。
県の宅建指導班へは相談をしたのですが、今回の件は管理上(滞納、ビル管理、ビラ貼り嫌がらせ)であり、民事上なので官庁は口を出せないとの事でした。
(契約時、売買等であれば宅建免許に関係するので処罰できるとの事でした・・・)
宅建協会へも一応相談しようと思います。
No.4
- 回答日時:
ですから、弁護士は相手の悪徳不動産に対してどうするべきと言ったのか?をお聞きしたかったわけです。
多分、質問者さんが家賃を滞納した他に手を上げたわけですから、普通であれば負けてた裁判だったのかと思います。
それと、質問者さんの債務である80万円は、相手に対する債権150万円と相殺させるつもりなんでしょうか?
すると質問者さんの実質債権は70万円になります。
この70万円を家賃と相殺させるわけにはいかないでしょうか?
もちろん法的にも単純に、不動産屋への債権を大家への賃料債務に充当させられないのは当然ですが、この不動産屋は、当初大家の代理として質問者さんへ滞納家賃の督促に行ったわけですから、彼等の不手際によりこうなった以上、大家さんもある程度責任をとらなければいけない部分もあると思います。
ただ、いずれにしろどんな事情があるにせよ、暴力はいけないですよ。
今の時点で考えられる不動産屋が困る事は、大家さんによく思われないということではないでしょうか?
賃借人とトラブルを起こす不動産屋なんて、どこの大家も信用しませんから。
この回答への補足
誤解を招いてすみませんでした。
「胸ぐらをつかむ」については、不動産屋が取り立てに来た時に挑発してきて、その際に不動産屋の洋服を掴んでしまっただけで、暴力は一切振るっておりません。
ですが、不動産屋はその事を警察・病院に行き「2mの鉄パイプで叩かれた」と嘘の起訴してきたのです。
裁判になり、相手の言っている事が嘘が多く(当たり前ですが、病院側も否定)その事実は無い事にはなりました。(ただ服を掴んだ事は事実なので慰謝料の請求の支払となりました。)
弁護士の話ですが、そう言った相手であったので「直接逢う事は避け、お金を貰えるようにしましょう。」と言われておりました。
また裁判は「傷害事件」と「営業妨害」の2件で、家賃の滞納の件は裁判とは関係無く大家さんとの直接交渉で示談解決し、支払も完済しております。(大家さんはビラを貼る等の嫌がらせは一切関係無いです。と言われておりました。)
なので、
家賃滞納:示談解決済み(裁判にもなっていない)
傷害事件:服を掴んだものの、傷害は事実無根
営業妨害:ビラを貼り続けたのは事実
と言う事で勝てる裁判だったのです。
No.2
- 回答日時:
>裁判となりました。
>結果、当方に80万円の支払、相手に150万円の支払命>令が出ました。
とありますが、この時の弁護士に相談したのでしょうか?
文面をみるかぎり、質問者の方が悪いような気がするのですが?
この回答への補足
ご連絡ありがとう御座います。
はい、弁護士に相談しました。
確かに最初に家賃の滞納が悪のですが・・・
毎日のようにビラを貼られ、一段と店の経営が悪化し、余計に支払が出来なくなったのです。
裁判では最初に相手が当方を「傷害」で告訴してきて、その告訴に対して「ビラ貼り等の営業妨害」で反訴しました。
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