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1、弁済の充当で、条文にはまず費用に充当、次に利息、元本とありますが、ここでいう「費用」とはどのようなものでしょうか、何の費用でしょうか

2、当事者間(債権者と債務者)で弁済の充当順位について特約したときは、その通りに充当とありますが、債務者が同じ債権者に対し複数の債務があった場合、特約した場合、特約しなかった場合、色々なケースがあって条文を理解出来ません。

弁済の充当順位について学習、整理したいので、具体的にご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

費用は例えば金銭消費貸借を例にすれば、業として貸すか個人間での貸し借りかで変わりますが、


業として貸す場合、利息制限法に定め、つまり事例があります。同法第6条で
営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
つまり契約書の印紙代とか請求に要した法定費用、ATM利用料などです。
カード再発行手数料とか契約取扱手数料なんかもありますね。
個人間だと貸した金を振込む手数料とかですね。

同一当事者間で同種の債務がある場合、返済期日が早いものを優先し、期日が同一なら特約のあるものはそれに従い、無いものは法の定めに従えば良いです。
こちらが分かりやすいかなと思います。
https://tek-law.jp/civil-code/claims/general-pro …
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/05/22 03:28

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