仙台市のマンションの一室を事務所として借りています。
今回の地震の大きな揺れで、コピー機が壁にぶつかり壁に穴があきました。
地震保険には入っていますが、家財のみ補償となっています。
当方で加入している保険会社の代理店に相談したところ、
壁は家財に入らず、建物の修復は店子は責任を負わなくてよいので
オーナーに直接相談するよう言われました。
さっそく貸主にその件を相談したところ、
「そちらの什器であるコピー機での損壊なので、こちらでは直せない」
と言われました。(貸主も誰かに相談したようなのですが、それが誰かは分かりません)
やはりこういった場合は借りている方が実費で修復するしかないのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸借物件の修繕に関しては、民法の規定(第606条、608条)により原則として賃貸人が修繕義務を負いますが、他方、賃借人の原状回復義務もあることから賃借人の故意・過失・善管注意義務違反があった場合や通常の使用を超えるような使用によって毀損・摩耗等があった場合は賃借人の負担となります。
また、賃貸借契約書に「修理費用が○○円未満の小損害は賃借人の負担とする」などの特約がある場合は、その特約が民法の規定に優先することになります。ただし、このように賃借人に特別な負担を課す特約が有効と認められるための要件は、
(1)特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
(2)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
(3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
となっています。
また、国交省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」には、「震災等の不可抗力による損耗は、賃借人が負担すべきものでないことは当然である」とされています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
(14ページの中ほどに記載されています)
賃貸借契約書の内容を確認しなければなりませんが、壁の修理義務は賃貸人が負うものと考えられます。
国交省のガイドラインをプリントアウトして賃貸人と交渉してみてください。
詳しいご回答をありがとうございます。
国交省のガイドラインを見てみました。
オーナーにも同じものを送信して話をしてみたいと思います。
分かりやすいご説明を本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
天災ですから、借りている建物自体の賠償義務は法的にありません。
したがって、家主が自己負担して修理するものです。
No.1
- 回答日時:
コピー機がぶつかったことによる損害ということですが、原因が地震ですので大家さんの地震保険で直す事になると思われます。
大家さんが直せないといったということは、地震保険に入っていなかったからではないでしょうか。ちなみに、店子さんであれば、火災保険に修理費用の特約を付けてないですか?修理費用の特約とは、大家さんの持ち物である建物部分に損害が出た場合にこの特約を使って修理するというものです。ただ、地震が原因ですので使えない可能性が高いかと思いますがダメもとで保険屋さんに聞いてみてはいかがでしょうか?ちなみに法的には賠償義務はないみたいですね。
ご回答をありがとうございます。
火災保険の修理費用特約ですが、借家修理費用といのが付いていますが、震災では適用されないみたいです。大家さんにもう一度相談してみます。
ありがとうございました。
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