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パンフレットなどをみると、「傷害で・・・の場合」とか、「災害で・・・の場合」など会社によっていろいろあるのですが、どう違うのですか?

A 回答 (2件)

災害と傷害のことはNO1さんを参考にしていただくとして。



生命保険の特約には(厳密に言えば各社少しずつ呼称は違いますが)、「災害割増特約」と「傷害特約」があります。
支払う要件は同じように「災害(ケガ等)で」ですが、「災害割増特約」は死亡保障が上乗せになる、「傷害特約」は死亡保障の上乗せと身体障害の程度で給付金を払う、といった違いがあります。
例えば、ケガで足(一下肢)を股関節から切断することになった場合「傷害特約」から給付金(特約保険金の70%)が出ますが、死亡したわけではないので「災害割増特約」からのお金は出ません。
交通事故で死亡した場合は、「災害割増特約」「傷害特約」の両方から災害保険金として普通死亡保険金の上乗せとして払われます。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

さらに詳しい回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/04/09 17:08

こんばんは



災害・・・・外的要素が原因の場合です。

傷害・・・・上記、災害が原因で、身体障害のことです。

普通死亡・・病気が原因の死亡と自殺です。

普通死亡以外は、災害となります。

死亡原因は、提出された、医師の死亡診断書をみて判断されます。

この回答への補足

ということは、災害も傷害もケガをした場合に適用ということですよね?

補足日時:2006/04/06 15:47
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この回答へのお礼

とってもわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/06 09:08

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