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終身保険(保険期間は終身)の特約(入院特約・医療特約)だけ満了となり,それに係る積立配当金が入金されました。
積立配当の給付は大抵保険金や満期返戻金などと合算して給付され,その場合は一時所得として申告が必要と聞きました。今回のように配当金だけが給付されたとき申告は必要ですか?またその場合所得区分は何に該当しますか?

A 回答 (3件)

保険料の負担者:あなた


配当金の受取人:あなた
であれば、
所得税、住民税の対象です。

>特約(入院特約・医療特約)だけ満了
>それに係る積立配当金が入金
ということであれば、
生命保険契約中の配当金にはならない
でしょう。
契約中の配当金が非課税というのは、
払込中の保険料から相殺されるから
です。

特約といえども、医療保険が満了して
配当金をもらったのと同じことです。
一時所得となり、所得税、住民税の
対象になります。

但し、
・一時所得には特別控除50万があり、
 50万以下は確実に非課税。
・配当金支払い係る保険料を差引いて
 一時所得が50万以下なら非課税。
となります。

配当金は50万を超えていますか?
していなければ、申告は不要です。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申告不要は盲点でした

お礼日時:2019/02/12 09:09

こんにちは。



>今回のように配当金だけが給付されたとき申告は必要ですか?またその場合所得区分は何に該当しますか?
 
 生命保険契約期間中に受け取る配当金は、所得税、住民税ともに非課税です。
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「一時所得」ではないでしょうか。

来年度積み立ての一部を引き落とそうと思っているのですがね・・・で,一時所得ですと,その額を T (万円)とすると,(T-50)/2 万円が収入になります。それと他の収入から控除額を引いたものを課税対象として確定申告をちょうどいまごろやればいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/02/08 17:58

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