No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保険料の負担者:あなた
配当金の受取人:あなた
であれば、
所得税、住民税の対象です。
>特約(入院特約・医療特約)だけ満了
>それに係る積立配当金が入金
ということであれば、
生命保険契約中の配当金にはならない
でしょう。
契約中の配当金が非課税というのは、
払込中の保険料から相殺されるから
です。
特約といえども、医療保険が満了して
配当金をもらったのと同じことです。
一時所得となり、所得税、住民税の
対象になります。
但し、
・一時所得には特別控除50万があり、
50万以下は確実に非課税。
・配当金支払い係る保険料を差引いて
一時所得が50万以下なら非課税。
となります。
配当金は50万を超えていますか?
していなければ、申告は不要です。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>今回のように配当金だけが給付されたとき申告は必要ですか?またその場合所得区分は何に該当しますか?
生命保険契約期間中に受け取る配当金は、所得税、住民税ともに非課税です。
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