
売契の特約条項について教えてください。
重要事項説明書の最後に、その他重要な事項として
1.本物件は現状勇姿とし・・・とする。
2.本物件の周辺土地は第3者の・・・するものとする。
3.・・・
4.・・・
・
・
・
等々細かい事項を色々付加しますが、これら重説のその他の事項は
売買契約書の条文最後に記載する特約条項にも全部そのまま記載するものなのですか?
それとも特約条項は重要事項とは意味合いが違うものなのでしょうか?
重複すべき内容もありそうですし、重説だけでよさそうな事項もありますが
結局どっちかに書いてあれば結局同じことにはならないのかな?とも思うのですが。
No.2
- 回答日時:
業者です。
良くありますすよね?特に財閥系大手などの契約書、南側は空き地につき将来的に日照条件が変わるとか、騒音がどうだとかetc・・・
ハッキリ言ってどうでも良い様なことを、長々と記載する例が。まあ何があっても仲介人の責任とはならないようなリスク回避の対策なのでしょうが・・・・
基本的に物件に関する説明は重要事項だけに記載すれば足りるでしょう。売買契約書の特約は原則、取引条件等に関する記載をするべきで、物件の説明に関する記載を、重説と重複して記載する必要は無いと思います。
記載された例だと(1)は引渡しの条件ですから契約書に記載しなければなりませんし、(2)は物件の説明ですから契約書には必要ない。
取引条件にかかる事項かどうかを?契約書の特約事項に記す判断基準にしてください。
ありがとうございます。
なるほど。
逆に言うと重説は物件購入の判断材料となるわけなので
特約条項の内容も記載するべきのような気もするのですが。
重説=特約条件+物件の説明
契約書=特約条件のみ
こんな感じでしょうか?
判断に迷う場合は同じ文面をどちらにも添付しておけば安全側で特に問題はないかなとも思うし
特約で書くべき内容が誤って重説で書いてしまったとしても効力は同じなのではないでしょうか?
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