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一般的に約款と重要事項説明書の内容が異なった時、どちらが優先されるのでしょうか?
例として
約款:クーリングオフは契約日より7日以内
重要事項説明書:クーリングオフは契約日より8日以内

上記は例として示しただけで、クーリングオフの問題のみではなく全般的な問題

A 回答 (1件)

法律的にいえば約款が優先です。



 すなわち,重要事項説明書は,物件の内容など,それぞれの契約で異なる部分はともかくとして,約款に関する部分は,約款のうち,重要な部分を分かり易く説明するという性質の書面です。ですから,契約の内容になるのはあくまで約款ということになります。

 しかし,重要事項説明書は,取引上の強者である業者(不動産業者とか証券会社とか)が,取引上の弱者である消費者に対して,契約内容の重要な点について説明をする文書ですから,重要事項説明書に,約款よりも消費者に有利な内容が書いてあれば,強者がそう言ったいった以上は,その内容で消費者を信用させたのだから,その約款よりも消費者に有利な内容のとおりで仕方ないですね,という意味で,重要事項説明書の内容が通用する場合がある(あくまで,「場合がある」ですが)ということです。
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