
貸金業者から借入の際に発行された契約書です。
まず「借入要項」として、金利等が書かれていて、それとは別項目で「契約条項」として契約の有効期限等が書かれています。
そして、「借入要項」の方に、契約が貸金業法に基づき規約されたもので、利息制限法を適用しません、と言った内容の但し書きのようなものが書かれています。
この項目について、業者が裁判の途中までは「枠付きで明記した」と言っていたものを、途中から、「特約条項である」と言い始めました。
この場合、「借入要項」の中に書いてある、「但し書きのようなもの」(項目には名前がありません。もちろん、特約とも書いてありません。)は、「特約条項」であると言えるのでしょうか?
もしこれが「特約条項」とは言えないのであれば、その旨準備書面に書きたいのですが、そのように解釈して良いものかどうかが分かりません。
契約書に関して詳しい方がいらしたら、是非教えて下さい。
よろしくお願い致します。
※法律の方で同じ質問をしていますが、回答が得られないので再度こちらへ投稿しました。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
申し訳ありませんが、ご回答の意味がさっぱり分かりません。
判らないならば、弁護士に聞いて聞いてください
何を元に過払いの請求しているかが判って無いってことです
簡単に書くと
最高裁の判例が替わった
特約事項に成立要件について述べてます
特約事項があっても条件を満たさないと・・特約事項が成立しない
駄目ですってことです
で
その条件に合致してないようですので特約事態が無効ってことでです
これにより過払いを請求する根拠となり現在過払い返却訴訟が・・覆いのです
昭和43年11月13日の判決はプリントして読みましたが、それが変わったとはどのような事なのでしょうか?
読めば判るます
ネットで検索すればうなるほど出てきます
最低限の努力しましょう・・・
最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決
で判例が変更されてますので確認しましょうね
簡単に書くと
特約条項があっても、諸条件を満たしてないときは有効では無いとの判決です
だから、その特約条項として認められるかどうかを質問しているんですよ。
読めば判る
特約があっても無効・・・・だってこと
契約書の中身として、特約とも何とも書いていないものが、特約条項なのかどうかです。
あのね・・・契約書の原文全部みてないのに主要因だけで判断できませ
原告で裁判するならば・・判例を元に判断下さい
「基本契約を分けよう。
そうすれば、払うべき過払い金を払わなくていい。
てのが
最高裁で判例が変更されているの・・ですは
要は個別に基本契約と別に、特約条項類する物があり
特約条項について個別にサインなどされているなど、明確に
・個別で、利息制限法を超える貸し出について理解している
・理解して利息制限法を超えて出資法以下について利息を
理解してるのが必要条件とされている
個別に明確に判り易く利息制限法を超えて出資法以下であるとについての別に契約が必要との判断ですね
したがって
特約条項があろうがどうかは関係無いんですよ
判ったかな・・・・
特約事項
(利息制限法を超えて出資法以下について利息)
があっても明確に承認されている個別の特約事項についての契約が無いと出資法の金利を認めないってことです
したがって
こんな時は2段階で書くのでです
特約条項で無い事の根拠を書く
契約書や契約の状況が判らないので
以下は例ですがね
特約事項の説明が無かった
これについての説明書などの交付などされてませんし
特約事項(利息制限法を越える説明)についても無かったので
特約事項が有るとは思ってません
ので特約事項存在しない
次に
仮に特約事項であっても、重要事項としての説明も無く明確に借り手が(利息制限法を超えて出資法以下について利息)理解できるとも思えない
で感じなるんですね
この回答への補足
回答が得られないようなので、締め切って再度投稿します。
#あのね・・・契約書の原文全部みてないのに主要因だけで判断できませ
私が知りたいのはこの部分のみで、他の部分に関しては全く必要の無い情報です。
#最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決
この判例も質問と全然関係無い上に、
#簡単に書くと
特約条項があっても、諸条件を満たしてないときは有効では無いとの判決です
これも嘘のようですから。
念のため説明しますが、判例は関係ありません。
私が知ろうとしていることは、
「契約書の内容として、「特約条項」と呼べる条件は何か」
「質問の場合の「但し書き」は「特約条項」と呼べるのか」
についてのみであって、
それが特約と認められた場合と認められない場合の審理に対する影響はどうでも良いのです。(影響しないことくらいは理解しています。)
初めからそのように書いたつもりでしたが、書き方が悪かったようで申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
その判例・・・変わってるから・・・・
「契約条項」とは別項目の、「借入要項」の中に書いてある、「但し書きのようなもの」は、「特約条項」であると言えるのか?
http://blog.so-net.ne.jp/bengoshi/2007-02-27
だから、判例見れて判例の趣旨を確認しなさってこと
(昔読んだ記憶ではたぶん満たしてない無いです、もう1年半前の話なので自分で確認下さい)
これに関しては、昭和43年11月13日の判決では不足ということでしょうか?他の判例を見る限りでは、みなこの判決を根拠に返還請求の権利を認めているようなのですが。
違います
判例が変わったので
その判例を確認しなさいってことです
この後にこの辺判決を元に過払いの訴訟が増加してます
過払いの
基本契約を分けようって特約条項について見直されてますので・・・・
この回答への補足
申し訳ありませんが、ご回答の意味がさっぱり分かりません。
昭和43年11月13日の判決はプリントして読みましたが、それが変わったとはどのような事なのでしょうか?
それから、
#基本契約を分けようって特約条項について見直されてますので・・・・
だから、その特約条項として認められるかどうかを質問しているんですよ。
契約書の中身として、特約とも何とも書いていないものが、特約条項なのかどうかです。
No.1
- 回答日時:
最高裁の判決では、利息制限法を超える貸し出しが違法との判決はでてません。
利息制限法を超える貸し出しの要件を満たせば、合法であるとの解釈されてます
殆どの場合が、この要件に当てはまらないので、過払い請求ができる言う考え方です
過去に多分このパターンで最高裁の判例は無いはずですが
今回個別に契約が結ばれているかが一番の焦点です
・利息制限法を超えるのを(出資法以下)個別に書面に記載されている
それについて、理解しているかいないかかが一番の焦点です
準備書面に書く前に
・最高裁の判決内容を正しく理解する
特約条項であろと無かろうと・・・・
基本は
借主が・・・
・個別で、利息制限法を超える貸し出について理解している
・理解して利息制限法を超えて出資法以下について利息を承認している
(この要件条件が最高裁判決で出ているの詳しく読むこと)
ならば・・・利息制限法を超えて出資法以下が認められます
のでこれについて該当外であることが準備書面で論破することになります
この回答への補足
ありがとうございます。
貸金17条18条書面は満たしていません。
あと期限の利益の喪失も契約書にありますので、任意性も認められません。
悪意に関しても判決で立証出来ます。
・個別で、利息制限法を超える貸し出について理解している
・理解して利息制限法を超えて出資法以下について利息を承認している
これに関しては、昭和43年11月13日の判決では不足ということでしょうか?他の判例を見る限りでは、みなこの判決を根拠に返還請求の権利を認めているようなのですが。
一応参考にはさせて頂きますが、質問の趣旨から外れたご回答ですので、よろしければ趣旨に沿ったご回答をお願いします。
教えて頂きたいことは、質問文にある通り、
「契約条項」とは別項目の、「借入要項」の中に書いてある、「但し書きのようなもの」は、「特約条項」であると言えるのか?
です。
よろしくお願い致します。
ちなみに、上記判例に関しては、
http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa1550398.html
の#4を参考にしています。
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