
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
高度障害状態 ということですが、
保障の開始日(資金受取日)以後の障害または疾病により、保障期間中に次の(1)~(8)のいずれかの状態になられた場合をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
をいいます。
詳細は各生命保険会社に問い合わせてください。微妙に判断が異なる場合もあります。何処がgyouzaneko さんのご希望に添うのかどうかは判りませんが gyouzaneko さんが想定されている症状と一致しているかどうかもわかりません。
保険金の支払いは一括払いです。但し、1000万円が限度です。
この他に、介護や三大成人病になった場合、一生涯の年金を支払ってくれるところもあります。
No.4
- 回答日時:
ほとんどの生命保険の『死亡保障』は、『死亡・高度障害時』となっており、対応できると思います。
ただ、質問者の方はおそらく生命保険の『高度障害』状態の定義をあまりよくご理解されていないかもしれません。最近大手生保で、今までの『高度障害』よりはかなり支払い範囲が広いと思われる保障が、でております。『どこが一番』というのも加入される方の主観的なものですので、お知り合いに生命保険に携わっている方がいらっしゃれば、その方にご相談されるのが良いのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
(訂正) 「死亡・高度傷害」→「死亡・高度障害」でした。
また、不慮の事故なら特約で「傷害特約」が1000万円を限度に付けられ、場合によっては保険金にプラスして支払われますから、さらに安心かと思います。
No.2
- 回答日時:
「リビングニーズ特約」は余命6ヶ月以内と診断された場合、3000万円を限度に支払われる保険金のことで、保険契約も消滅しません。
さて、特殊な保険(無選択保険など)を除いて、生命保険の場合は「死亡・高度傷害」で保険金が支払われます。つまり、高度傷害が認定されると亡くなった時と同じように保険金が支払われるわけです。
また、厚生年金や国民年金に加入していれば、障害に応じて障害年金が支払われるので、特に神経質になることはないと思いますが・・・。
No.1
- 回答日時:
ほとんどの生命保険商品には「リビングニーズ特約」という特約をつけることができます。
これは脂肪以前に一定の高度傷害となったときに死亡保険金(と同額)が払われるというものです。(保険自体はその時点で失効)よって、この特約をつけて契約すれば、条件には逢うと思うのですが。
的外れな回答でしたか?
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