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定期保険付き終身保険に加入しています。定期部分は10年更新型、終身はステップ払込方式、5年ごと利差配当付で来年早々に一回目の更新時期がきます。現時点で終身と普通定期と入院保障だけを残し他の特約を更新時期を待たずに解約したいと申し出たところ、更新前なので出来ないと言われました。そこで、定款・約款のどこに記載されているのか質問したところ、記載はされていないが、10年更新だから法律に則ってることだけど、更新まで我慢できないなら仕方ないので解約しますよと言われました。この、更新型に対する法律とは何だと思われますか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

別に、そのような法律などありません。


いい加減な説明をする者がいること、同業として恥ずかしく感じます・・・

原則として、特約の解約はいつでもできます。
ただ、商品ごとに、「Bという特約を残すには、Aという特約の保険金額が○○万円以上ないとならない」などの、ちょっとした決め事をしている場合があります。

しかし、質問者様が考えているような感じであれば、問題ないはずだと思いますけどねぇ・・・


平日に動けるようであれば、本人確認ができる運転免許証などと、証券・契約印(どの印鑑だか分からなければ、実印と印鑑証明)などを持って、窓口に直接行ってしまったほうが、確実で、しかもその場でできますよ。
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この回答へのお礼

法律が無いとのことで安心しました。
担当者ではなくて直接窓口に行ってみます。
的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/17 18:27

通常、特約というのはいつの時点でも外せます。


その担当者にもう一度説明を求めるか、当てにならないなら本社や支店に問い合わせてみた方がいいです。
私も少々あなたの保険契約とは異なりますが定期付終身に入っていますが、更新時期とは全く関係の無い時に一部分の特約を外しています。
どの特約を外せてどれが外せないのかを確認した方がいいですよ。
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この回答へのお礼

当てにならないなら本社や支店に問い合わせてみた方がいいです。

→早速本社に問い合わせてみます。

どの特約を外せてどれが外せないのかを確認した方がいいですよ。

→こちらは確認済みなので、法律上出来ないという理由が意味不明でした。

いろいろアドバイスありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2007/10/17 12:28

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