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重要事項説明書の特約について。
住宅購入の件では、以前にも相談させて貰っておりますが
今回は特約について気になる文面を見つけました。
本物件分譲地内の建物は、民法第234条に定める隣地との離隔距離(50cm)を
満たしていない部分がありますが、買主はこれを了承するものとする。
(今現在の状況)
土地、建物を購入しております。
現在はまだ、居住者もいて立て壊しもしておりません。
更地になる予定は来年3月頃です。
それから建築にかかります。
この特約は、民法に違反して建築する!と言う事でしょうか。
もしその様であれば、解決策やアドバイスをお願いいたします。
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