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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、債権者に迷惑をかけないことが重要です。
従いまして、お父さんに財産がある場合、その財産を整理して債権者に平等に払って行く事が重要です。
従って、他の相続人の迷惑を考えるならば、相続放棄より、まず、限定承認(民法922条)を考えるべきだと思います。
相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、原則、単純承認をしたものと民法921条により看做されて、借金も相続する事になります。
いずれにせよ、家裁に相談して、限定承認の書式ややるべきことを聞くことが重要だと思います。
No.4
- 回答日時:
No.3の方の回答のとおり、あなたと妹さんが相続放棄をすると、
お祖母様、お父様のご兄弟へと相続されることになります。
“誰にも迷惑をかけることなく”ということはできませんが、
相続放棄には様々な必要書類(申述書や除籍、除票、戸籍謄本等)が必要となりますので、
それをできるだけ揃えて差し上げることはできると思います。
そうすれば、お祖母様やお父様のご兄弟にそれほど迷惑をかけずに財産放棄できるのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
あなたと妹さんが相続放棄したら、民法939条であなたと妹さんは、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
つまり、あなたと妹さんは、いなかったことになります。従いまして、民法889条1項でお父さんの祖母が相続人になります。祖母が相続放棄したら、民法889条1項により父の弟、妹、(つまり、おじさん、おばさん)が相続人になります。相続放棄は民法938条により家裁に申し出ますが、その期間は民法915条により、「自己のために相続開始があったことを知った時より」3ヶ月以内にしなければ債務を承継します。「知った時より」ですから、あなたと妹さんは父の死亡を知った時より、祖母はあなたと妹さんの相続放棄を知った時より、おじさん、おばさんは祖母が相続放棄をしたことを知った時よりとなります。お近くの家裁に相談窓口がありますから、相談されることをお勧めします。相続放棄の書式も貰えるはずです。
この回答への補足
どうもありがとうございます
しかしもし私妹→祖母→おじおば の順で相続放棄した場合のケースではどうようになるのでしょうか?
虫のいい話になってしまいますが誰にも迷惑をかけず相続放棄はできないのでしょうか。
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No.2
- 回答日時:
私がもし財産放棄をした場合
もう一人の相続人である 妹さんに行きます。
祖母、父の弟、父の妹、離婚した母 は相続人ではないです。
妹さんも相続放棄をすれば、その借金は、貸した人が
とりっぱぐれる ということになります。
借りている人が金融機関などであれば、周りへの影響は
ないと思います。
問題が発生するとすると、お父様が家を持っていて、
借金もあるという時ですね。
相続放棄をすると家も手放す形ですので、祖母の住む
ところがなくなります。
あとは、借りている所が 知り合いであり、これからも
なんらかのつながりがある場合。人間関係が悪くなる
ということです。
父の弟、妹の知り合いから、お父様が借金していると
質問者さん、質問者さんの妹さん が相続放棄していると
父の弟、妹が、その知り合いと険悪になりとかです。
No.1
- 回答日時:
>にもしもの事があれば財産放棄をしなければならないと思っているのですが私がもし財産放棄をした場合その借金の責任は誰のものになるのでしょうか?
他の、相続人に移りますが、負債の方が多い場合は、皆さん相続放棄するだけです。
>一番心配なのは私が財産放棄したことによる周りへの影響です、
何も影響はありません。
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