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2年前に亡くなった父親が残した借金について請求されて困っています。
債権者は金融会社ではなくて父が住んでいた家の地主なのですが、私は相続放棄をしているのでその旨を伝えても、親子なんだから払うのが筋だろうと言って父が払っていなかった土地代約250万円を払えとうるさいのです。
相続放棄は家庭裁判所に受理されているのに地主に支払らなければならない義務はあるのでしょうか。
ちなみに母は私が子供の頃に離婚して離籍しています。

A 回答 (6件)

ロコスケです。



相続放棄したということは、お父さんが住んでおられた家の借地権も
貴方が放棄されたということを意味します。
その前提で回答します。

それでも地主が請求しているのでしょうか?

地代の時効は5年です。
ですから債権としては5年分です。

貴方が相続放棄されれば、お父さんの弟さんや実母に借地権が相続され
ますし、債権も付いて来ます。

仮に15年で250万円とすれば、年間17万円。
5年分として85万円。
多めに見て100万円となります。(延滞利息含めて)

それならば、借地権を売れば良いのです。
不動産業者に相談すれば路線価格などを参考にして借地権の相場が
わかります。
どう考えても債権引いても数百万円の黒字でしょう。(坪数により
ますが)
売りに出せば、買取優先権が地主にあるので地主が買い取ることも
あり得ます。

貴方は放棄しているんだから、相続権者がそのように手続きすれば
良いのです。
2人に事情を説明して貴方が不動産業者に依頼されればと思います。

この程度の知識ならば不動産業者も法律知識を知っている筈なので
相談に乗ってくれると思いますよ。
業者もピンキリなので選びましょう。



話は変わりますが、僕の推測です。
地主が2年後になぜ請求してきたのか?

多分、知恵を働かせたと思います。
大体において、何年も地代滞納して地主が放置するはずがありません。
滞納による立退き請求が簡単に出来るからです。(半年滞納で可)
だから、地代支払通帳とか控えをお父さんに発行せずに地代を受け取って
いたのを悪用して、支払の証拠がないから貴方に請求すれば拒めないと
考えた可能性があります。


地主からの請求は無視してください。
根拠がないので法的手続きをすることは出来ません。
した場合は、相続放棄したと抗弁すればよろしい。
するはず無いと思いますが。(笑)
日本は言論の自由は保証されてますので、言わせておけば
いつかあきらめるでしょう。
あなたが優柔不断の姿勢をしない限りは です。

こんな回答でよろしいでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
質問事項には詳しく書かなかったのですが、地主は自称不動産屋の代理人もつけて私に請求の手紙を送ってきました。
しかし、その代理人というのが怪しい感じで、具体的な不動産会社の名前も住所も電話番号も記されておらず、書いてあるのは本人の名前と携帯の電話番号だけてす。私と地主の間に入ってくれている父の知人によると、話し方が横柄でヤクザのような感じだというので私は地主とその代理人とは手紙だけでやりとりしている状態です。

話はそれましたが、わかりやすい回答をしていただきまして助かりました。
借地権というものが発生しているのですね。
それと地代支払の控えは母が家を出た時までは支払って地主に領収印をもらっています。その後の事は私も全くわかりませんので、地主は私の事を女だと思ってなめてかかってきているのでしょうね。
でも私には法的に支払いの義務は無いと皆様からお答えを頂きましたので地主に負けないように対処していこうと思います。

お礼日時:2007/08/30 15:23

相続人についてですが、配偶者なく、子供が相続放棄、養父母なく、兄弟もないようですが、実家にも兄弟はいなかったのでしょうか。


唯一の子供を養子に出すということはあまりないので、実家に兄弟がいる可能性はないですか。

本題のあなたが借金を返す必要があるかどうかは返す必要はないですが、別なところで質問したくなりました。

この回答への補足

父には実の弟がいます。それと90歳を過ぎた実母もまだ生存しています。
私が相続放棄をした事により、この二人に相続権が移ったりするのでしょうか?
心配になってきました・・・

補足日時:2007/08/30 09:04
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 相続放棄をすれば正の遺産を貰う事はできませんが、負の遺産を払う必要はありません。

拒否できます。どうしても請求が止まらない場合は弁護士などに相談した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
父が亡くなって2年たった今頃に債務の支払いをしてきているので困っていました。
今後もしつこいようであれば、専門家に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/08/29 16:23

当該土地の現在の所有者は?


他の相続人は?
相続人が居ない場合、財産を管理する相続財産管理人は決まっている?

この辺りの事情が解らないと回答しようがありません。

この回答への補足

父が住んでいた家は借家、借地です。
今回の債権者は、地主です。
父は15年以上も地主に地代を支払っていなかったようで、今回その未払い分を私に支払えと言ってきています。
私は15年以上前に家を出て一人暮らしをしていますので父はずっと一人で住んでいました。
父は幼少の頃に養子に出された身でして、現在は養子先の両親も他界し、姉弟もいません。私も一人っ子なので戸籍上の相続人は私だけでした。
私は相続放棄をしてますので、他に相続人はいません。

補足日時:2007/08/29 16:13
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払う義務があったら、何のための相続放棄かと。


まぁ、その辺のことを分かっていない、古い考えの方なんでしょうね。
踏み倒された側の地主さんには気の毒ですが、
だからといって、質問者様がわざわざ苦労することもないでしょう。
拒否+放置でOKです。
あまりに酷い取立て(例えば脅迫めいた言葉)等があるようでしたら、
録音して警察に相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
今のところ、脅迫のようなひどい取り立てはありませんが、請求の手紙がしょっちゅう来ます。
電話にて連絡を下さいと書いてあるのですが、怖くて電話はしておりません。
相続放棄申述受理証明書を郵送してあるのですが、その後も週一くらいで手紙が来るのでちょっと怖い感じがします。

お礼日時:2007/08/29 16:13

家庭裁判所から相続放棄申述受理の謄本若しくは相続放棄申述受理証明書をもらい、内容証明で相手に送付してください。



ちなみに、その債権者は家庭裁判所に行き、相続財産法人から配当を受けることが可能です(少しでもプラスの財産があればの話ですが)。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
相続放棄申述受理証明書はすでに地主に郵送しているのですが、わかってもらえません。
内容証明で送ると効力はあるのでしょうか?

父にはプラスの財産などなく、マイナスの財産だけを残していました。

お礼日時:2007/08/29 16:10

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