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父親が持っているアパートの一室に家賃を払って居住しています

このアパートには多額の借金があるため、
父がなくなった場合、相続放棄をしたいと考えています

・不動産屋を通した契約はできていません。
・家賃も現在は手渡しになっており、帳簿等がありません。
・世帯は別々です

この状態で、父が亡くなった場合、単純相続となってしまうのでしょうか?

また、単純相続にならないためにはどうすればよいのでしょうか。

或いは今後の事を考えると、アパートを出て別の場所を借りるほうがよいのでしょうか。
本当はそうしたいのですがコロナと築年数で空室が増えており
私が出てしまうと破産ギリギリのラインのようなので悩んでいます

詳しい方、ご教授ください。

A 回答 (6件)

相続の単純承認と判断されてしまうおそれがあるように思います。



アパートの賃貸借契約書がないのはともかく,家賃の支払いを手渡しをしてしまっていると,親族だからということで無料で借りている(だから「賃貸借」ではなく「使用貸借」の)外見を呈してしまいます。

相続の開始後は,単純にアパートを占有しているだけのように見えます。占有している=所有の意思が推定されてしまうので,相続債権者はこの状態を単純承認だと主張しかねず,また家賃の支払いが手渡しであったことから,これに反論するのも難しくなってしまいます。

単純承認を否定する材料として,賃貸借契約が存在し,それに基づいて継続して定期的に家賃を支払っているという証拠を用意しておくべきだと思いますし,相続の開始後に相続放棄をしたのであればその家賃の弁済供託をしておかないと,単純承認を否定することは難しいのではないかと思います。

そのためにも,賃貸借契約に関しては契約書はあったほうがいいでしょう。ただし,相場と比べて不相応に低い家賃だとちょっとまずいかもしれません。
定期的に家賃を支払っているという証拠としては振り込みが一般的です。ただ,今のご時世としてはまれだとは思うけど,大家さんに家賃を持参して,通帳のようなものにハンコをもらうことをしていることもあります(30年くらい前に埼玉県で経験済み)。そこに毎月,家賃の受け渡しがあった日付と金額,受領印を押してもらって記録を残しておくんですね。ただ第三者との契約では信ぴょう性も期待できるけど,親族間だとちょっと証拠能力が低いと言わざるを得ません。振り込みのほうが無難のように思います。

あとは,相続開始後の家賃の供託です。普通であれば相続人に支払えば足りるところ,相続人が相続の放棄をしてしまうと,次順位相続人に支払わなくてはなりませんし,相続人の全員が放棄してしまった場合には,相続財産管理人が選任されるまではその受取人がいません。にもかかわらず家賃を支払わないとなると家賃支払いの履行遅滞に陥るので,現実の提供までの期間に相当する遅延損害金を加算して支払わなければならなくなります(そんなことにまでならないとは思わない方がいいです。なにせ,こういう事案で相続財産管理人に選任されるのは,法律のプロである弁護士ですから)。

そういうことが面倒くさいと思うのであれば,第三者所有のアパートに移り住んだ方が楽ですね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
中々ややこしいようで…。家賃は正規の価格を支払っていますが、
空室が増えて私が出ると借金の支払いが回らなくなるらしく困っています。

父が健在で認知が入るまえに処分してもらうのが良いのかもしれませんが
一度法テラスなどで相談してみます。

お礼日時:2022/11/13 15:38

この状態で、父が亡くなった場合、


単純相続となってしまうのでしょうか?
 ↑
相続放棄や限定承認の手続きをしなければ
単純相続になります。



また、単純相続にならないためには
どうすればよいのでしょうか。
 ↑
相続放棄か限定承認をする必要があります。
相続放棄は、家裁に申請して行います。
簡単ですから素人でも出来ます。
限定承認は手続きが複雑ですので、専門家に
依頼することになるでしょう。



或いは今後の事を考えると、アパートを出て
別の場所を借りるほうがよいのでしょうか。
本当はそうしたいのですがコロナと築年数で空室が増えており
私が出てしまうと破産ギリギリのラインのようなので悩んでいます
  ↑
遺産を勝手に処分などすると、相続放棄が
出来なくなる可能性があります。
その場合は単純承認することになってしまいます。



詳しい方、ご教授ください。
 ↑
こういう大切な問題を、ネットで
解決しようとしてはイケマセン。

詳細を持って、専門家と相談しましょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
弁護士会を通せば、初回の相談は無料に
なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度法テラスなどでしっかり相談をしてみようと思います!

お礼日時:2022/11/13 15:34

契約は不動産屋をとおさなくても、口頭でも有効です。

それを証明する必要に迫られたときに、手立てがないだけです。文房具屋でも売ってますので、要件かいて双方記名押印してしまいましょう。家賃領収通帳だって文房具屋に売っています。毎年400円の収入印紙は忘れずに。

どんな境遇であれ、相続放棄、限定承認せずに逝去後3カ月過ぎれば単純承認(相続)です。放棄か限定承認か、家裁で手続きです。

べつにアパート出なくてもいいですが、人手にわたれば立ち退きも視野に入れておいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書と通帳、作ってもらっておきます!

お礼日時:2022/11/12 13:17

債権者は、少しでも早く多く回収したいので、


貴方が「相続放棄」を主張すれば、
債権者側が手続きなど進めてくれます。
貴方は動かなくても、ハンコを付けば終了です
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この回答へのお礼

一度父が借金している銀行に行っておくひつようがありそうですね。
ありがとうございました

お礼日時:2022/11/12 13:17

「単純承認」ですね。


借金があるなら必ず債権者がいますので、
そこは協議となりますね。

相続放棄を希望するなら、
それを債権者に伝え、全てを相続放棄で終了!

お父様が生きている内に、
通帳残高や現金、金目のものは換金し、
葬式利用として確保して置くべきです。

死亡届の提出後、
葬式が済む迄は債権者は手を出せませんから。
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この回答へのお礼

間違いのご指摘ありがとうございます。

債権者は銀行になると思うので、一度話をしに行っておきます。
通帳残高はほぼマイナスしか見たことないので;

お礼日時:2022/11/12 13:18

こちらをご参考に


https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/81/

裁判所での裁定が必要になります。
手続きは素人には困難ですので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
弁護士費用や経費は、もちろんご自身で負担されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

弁護士費用ふくめ、多めに貯金しておきます!

お礼日時:2022/11/12 13:18

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