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父が事業に失敗し、普通のサラリーマンでは返せないくらいの借金を抱えました。
父がなくなったら負の財産がかかってくるか心配です。
父が言うには、知り合いの弁護士に聞いたら、財産は拒否できるので、受け取らなければ大丈夫とのこと。
本当に大丈夫なのでしょうか?
結婚間近の彼女が一番心配しています。
知識のある方、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 相続を放棄すればよいのです。

(遺族が連帯保証人になっていないことが前提です。)

 この場合、借金だけを放棄することはできません。
 相続とは、土地、建物、貯金などのプラスの財産も、借金、未払金マイナスの財産も、承継することですので、
相続放棄は、それら全ての権利を放棄することとなります。

 ただし、借金の契約で、借り手本人が亡くなったら、遺族が借金を払わなくていいような保険に自動的に加入している場合があります。
 この保険に加入していない場合で、かつ相続する場合にその借金に関して遺族が払うことになりますので、
保険加入の有無は確認しておく必要があります。

 相続放棄の手続きは、お父さんの住所地を所管する家庭裁判所に相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ケ月以内に相続放棄申述書などを提出することとなります。

 ただし、現実に相続放棄をするとなると、妻・子だけ相続放棄した場合、
叔父・叔母など、次の相続順位の人達にその権利が移行していきますので、関係者全員の手続きが必要となるなど、
色々気を付けるべき点がありますので、現実の場面では、詳しい手続きだけでなく、諸々の点に関して家庭裁判所に相談する必要があります。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明に感謝します。
来るべき日まで、知識をつけたいと思います。

お礼日時:2011/09/29 22:23

大丈夫です。



お父様の財産は、それを相続するか、相続放棄をするか選べます。

相続する時は、マイナスの部分(借金)を含めて相続する必要があります。
相続法う基の手続きをすれば、プラスの部分(資産)もずべて放棄する必要があります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A% …

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A% …
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この回答へのお礼

安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/29 22:20

こんばんは! 



質問の答えですが、質問者様のお父様が言った通りですね。

もしもお父様が亡くなってしまって場合、遺産相続を破棄すれば質問者様には
お父様が抱えてしまった借金を返済する義務はありません。

逆に相続してしまえば借金の義務も相続したとみなし、質問者様が払わなければなりません。

タチの悪い業者だと相続するようにいろいろ甘い言葉を使ってくるので気を付けてくださいね。
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この回答へのお礼

安心しました。
お気遣い頂き、嬉しく思います。
悪い業者には騙されないように気をつけます。

お礼日時:2011/09/29 22:27

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