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父が突然他界し、家と土地を担保に3000万円ほどの借金があることがわかりました。
母親はすぐさま財産放棄しようと、残された家族で裁判所に行き財産放棄の手続きをとり受理されました。

その後色々調べると財産放棄しなくても家土地を競売にかけたり、自己競売というものをすることで借金を軽減できることを知り財産放棄したことを後悔しております。そこでお尋ねしたいのですが、財産放棄の取り消しはできるんでしょうか?

また財産放棄して、今現在の家は直ぐに出て行かないといけないので
しょうか?

父の突然の死に加え多額の借金で冷静な判断が出来ずに財産放棄を
してしまったことに後悔しています。どうか良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

残念ですが下の方が仰られてる通り この件は取り消しが出来ません



(1)無能力者が法定代理されずにもしくは同意をえないで相続放棄をなした
(2)詐欺・強迫のあった場合
(3)後見人が後見監督人の同意を得なかった場合

に6ヶ月に限り取り消しが出来ます
この件の場合は相続放棄ではなく限定承認の方が適切だったように思います

*限定承認
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる
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相続放棄は詐欺や脅迫で放棄した場合をのぞいて取り消しはできません。

(しかも6ヶ月以内に限られます。)
家をすぐに出て行く必要はありませんが、競売にかけられて落札者から求められれば退去しなければなりません。
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