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親の負の財産は相続放棄を家族で申請すると回避できると以前教えて頂きました。

その放棄した負の財産である借金はその先どうなるのかと質問しましたところ、その借金の連帯保証人のところに請求されると教えて頂きました。

ここから質問なのですが。
その連帯保証人さんが亡くなられて、そのご家族が私の親の連帯保証人ということを知らず遺産相続していたとします。

そのしばらく後に私の親が亡くなって私たち家族が相続放棄した場合、その連帯保証人さんのところに請求が移りますが、もうすでに相続手続きをしているので否応がなしに連帯保証人さんのご家族が借金を背負うことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2さんの通りです。



相続手続きが終了したかなんてのは関係ありません。
法定相続分に応じて支払い義務を負います。

それじゃ不公平だ、という問題は、相続人間の
問題ですので、それは相続人間で相談して調整
することになります。

ただ、借金があることを知らなかったことに関し
相当の理由があれば、三ヶ月以降でも、相続放棄
できるとした判例があります。
相当の理由があるかどうかは、最後は裁判所が
判断することになります。
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遺産分割協議は、負の財産(ここでは連帯保証人ですが)は組み込まれていません。


仮に、負の財産も含めた協議が成立していても、債権者から見れば法定相続割合で負担する必要があります。
だから、被相続人が他人の連帯保証人だと言うことを知っていても知らなくても法定相続割合で負担します。
最も、相続放棄すれば、正も負も負担することはありませんが、その放棄の時期は、負の財産(連帯保証人)あることを知った時から3ヶ月以内に放棄すればいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分でも調べたら、
>負の財産(連帯保証人)あることを知った時から3ヶ月以内に放棄すればいいです
のようで少し安心しました。

お礼日時:2013/07/14 11:06

結局のところ裁判所の判断によります



事例2を見てください
http://www.katuo-office.jp/category/1508451.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

勉強になりました。

お礼日時:2013/07/14 11:06

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