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旦那は親(片親)の借金の保証人です。
2000万円位だそうです。
親が亡くなった時に相続放棄したら、保証人としての責任は逃れられますか?

A 回答 (3件)

>相続放棄したら、保証人としての責任は…



保証人としての責務は親にあるのでなく、保証人を引き受けた夫です。

したがって、相続放棄をすれば他の債務から逃れることはできても、保証人となっている債務までご破算になるわけではありません。

夫は保証人としての責を負わなければいけません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/21 23:05

保証人になっていれば相続関係ないです。



まぁ、何の借金かにも寄りますけれどね。
要は、どれだけ軽減できるかという部分ですね。
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この回答へのお礼

親の個人事業です。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/21 23:06

連帯保証人になってる場合は、その借金の相続放棄は認められません。


普通の相続は放棄出来ても、連帯保証人としての責任は逃れることは出来ません。
親が亡くなれば残額すべてをご主人が返す義務があります。
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この回答へのお礼

義務があるのですね…
わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/21 23:06

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